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回答よろしくお願いいたします。24年3月31日付けで会社都合で退職しました(契約期間満了による雇い止め)。4月20日~7月20日までが給付期間となってますが、7月26日~の公共職業訓練に申し込もうかと思っています。
受給資格者証には候マルがあり、個別延長給付の候補となっているようですが、この職業訓練へ応募することにより個別延長給付の対象から外れてしまうことはあるのでしょうか?そもそも、基本給付期間が終わってからの職業訓練になるため個別延長給付の対象にはならないのでしょうか…。

A 回答 (1件)

1点目は、現時点の給付期限が7/20なので、その職業訓練を受講できるか疑問なことです


原則として、職業訓練開始日に給付残1日以上必要となっていたからです
個別給付だと、所定の求人応募件数とかいろいろ条件がありますよね
それを満たしてどうなるか、ちゃんと確認する必要があります

2点目は、仮に職業訓練を受けたとしたならば
個別給付の対象から外れて、通所手当+職業訓練による基本手当て給付になります
訓練終了でたいてい、給付は終了です

ただ、かなりレアな状況だと思うので
ちゃんとハローワークに相談してください(それで就職活動1回にカウントされますし)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。今日ハローワークで相談してきました。7月26日からの職業訓練に申し込みは出来るそうで、申し込んだことによって個別延長給付の候補から外れるということもない、という回答でした。しかし担当の方から、別の訓練(私が受けようとしていた訓練の応用編です)を薦められ、そちらだと基本給付の期間内に始まる科目ですのでそちらのほうが都合がいいので応募することにしました!回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/15 19:43

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