
単位制度の実質化の実現に伴い、
近年、授業回数14回+定期試験で授業回数15回としていたところを、
授業15回+定期試験または授業15回(15回目は試験及びその解説)等を実施している大学が増えてきていますが、定期試験は授業でないので授業回数に含められないのは理解できるので、
授業15回+定期試験は理解できるのですが、
授業15回(15回目は試験及びその解説)を実施しているのは、文部科学省等がどこかで定期試験のみでは授業にならないが、解説を行えば授業としてカウントできる等の回答がどこかで示されているのでしょうか?
根拠を調べていますが、文部科学省等の回答が見当たらないため、どこかに記載されているようでしたら教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
No.5 です.
少しは分かり易い資料を付けるのを,つい忘れました.
これは中教審で使われた説明資料です.
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chuky …
いろいろご丁寧に回答していただきありがとうございます。
大学基準協会や教職課程の実地視察等で15回目に定期試験を行っていると指摘された大学で必ずしも授業15回+定期試験だけではなく、まとめ、到達度の確認、解説及び講評等を使っている大学が関東圏で複数見られましたので、疑問に思い質問させていただきました。
No.5
- 回答日時:
No.3 です.
当然と思い,あえて確認しませんでしたが,授業回数15回というキーワードなので学部教育の話であって,大学院ではないとして回答しました.「学士課程答申」も学部教育の内容です.
また,話をより明確にする方が良いなら根拠をお示しします.
教育基本法に基づく文科省の省令に「大学設置基準」がありますが,
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
「学士課程答申」は,
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/to …
この中で,第2章第2節2「単位制度の実質化」については,国際比較で日本の学生の勉強時間の少なさ指摘されています.
中教審の答申は文科省も参加した結論であり,各大学の指導もこれによっています.基本的に,学生の勉強時間が確保されさえすれば,実際の授業の形態は各大学に任されています.しかし,ご質問の「授業15回(15回目は試験及びその解説)」は公式には認められていないはずです.「授業15回+定期試験」ですね.
No.4
- 回答日時:
15回目の授業で行う試験は、中教審答申にいう「定期試験」ではないという理解の下で、各大学が対応しているのではないでしょうか。
大学の単位認定に当たり定期試験をせずに平常点のみで評価することもあり、学部でもゼミなどは平常点のみでの評価が普通で、学部ではなく大学院では定期試験をするところのほうが珍しいと思います。
平常点で評価する場合、出席点というのは認められないようですが、講義における質疑応答や小テストで評価するということもあり、この小テストなどを拡大したものが15回目の授業での試験ということになり、「試験」という用語は使用せず「到達度の確認」というような用語を使用するところが多いようです。
そして、講義中に行う小テストについて次回の講義で解説などを行うこととしている場合に、「到達度の確認」の場合には次回の講義というのがないので、解説を行うのであれば、「到達度の確認」を実施した後に行うことになるということでしょう。
この「到達度の確認」を行う15回目の授業は、あくまでも講義日ですので、「到達度の確認」と称するテストだけを行うのは適当ではありませんし、また、14回目までと同様に90分(2時間)の授業を行う必要がありますので、「到達度の確認」を実施する時間以外は通常の講義をするということになります。この通常の講義の内容は、それぞれの教員に任されているはずなので、普通の講義をされる方もおられるでしょうし、最後の講義ということで「まとめ」をされる方とか「到達度の確認」の解説をされる方もおられるということになります。
質問者の方が大学生であれば、シラバスの成績評価の基準を見られれば、15回目の講義でテストを行う科目については「定期試験は行わず、…」というような記載があるはずです。
このような対応が中教審答申における「単位制度の実質化」に対する対応として適当かということについて文科省の正式な見解は出されていないと思いますが、各大学が対応を行うに当たっては文科省の担当者の意見も聞いているはずで、中教審答申に対する対応として不適当(妥当でない)とまでの意見ではなかったということだと思います。
文科省に質問をした場合、中教審で「講義時間の中に小テストを実施する時間は含まれない」とか、「講義科目では平常点での成績評価は認められない」といった結論が出ていれば、到達度の確認による対応は認められないとの回答になります。しかし、このようなことはないはずなので、文科省が明確な回答をするのは難しいことになります。そもそも、講義時間を15回確保すればよいという発想自体が問題ですので、単位制度の実質化を深追いすると、少なくとも文系学部では多くの大学で対応困難ということになってしまうと思いますので、そのような質問は正式には行わないというのが「大人の対応」というものです。
なお、文科省の担当者の対応として想定されるのは、「中教審答申への対応として適当とは言えないが、不適当なものとまでは判断できないので、貴校のご判断でお願いしたい。なお、今後、中教審などで特段の意見がまとまれば、それに従っていただきたい」といったようなものだと思います。
No.3
- 回答日時:
文科省の諮問機関である中央教育審議会が平成20(2008)年に出した「学士課程教育の構築に向けて」(学士課程答申)の中で,「1単位当たりの授業時間数が,大学設置基準の規定に沿っている必要がある。
具体的には,講義や実習等の授業の方法に応じて15~45時間とされており,講義であれば1単位当たり最低でも15時間の確保が必要とされる。これには定期試験の期間を含めてはならない。」としています.これを根拠に,文科省は各大学を指導しています.
上の定義を基にすると,「授業15回(15回目は試験及びその解説)」というのは,相当しません.
しかし,現実には,授業15回の内容であっても,到達度を測定するミニ・テストやレポートですら,本来の到達度測定であって,定期試験を部分的に前倒ししているという説明には合理性があると思われます.
ちなみに,上記の学士課程答申では,「学士力」の提唱がされています.
さて,若干の解説を加えると,まず,「教育基本法」に基づく「文部省(現在の文科省)令」として「大学設置基準」が出されています.
その中で「単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。」としています.
上記の「学士課程答申」はこれらをふまえています.
中央教育審議会というのは文科省の諮問機関で,高等教育機関としての大学についても,その改革について答申を行い,文科省はそれをもとにした各種の基準を作ったり通達を出しています.
学士課程答申は国際間で比較した日本の大学の問題を解決すべく提案されました.
日本の大学は閉鎖的な評価基準や独断的な発想を長期間維持して来たため,国際間での遅れが指摘されてきました.内部的な改善の動きも(FD など)ありますが,どちらかと言えば競争的資金獲得が目的で,下げられたニンジンを得さえすればよいという考えです.
ご承知のように,半期で15回の授業を予定するのはかなり困難です.たとえば,大学の行事があったり,日本では月曜日に休日が集中したりで,曜日にこだわると15回は難しく,苦し紛れに,大学によっては祝祭日や土日を振替でつぶすことさえあります.だからといって,「授業回数14回+定期試験」にしたり,「授業15回(15回目は試験及びその解説)」は認められていません.
No.1
- 回答日時:
たぶん,「文科省通達」というかたちの行政指導じゃないかと思います。
文科省の役人が文書をつくって,全国の大学に一斉ファックス送信します。受け取った事務職員は,行政職どうしの上下関係意識がありますから,本省からの通達ということで平伏して遵守します。そして,各教員には「これこれをしろ」という学内通達が入ります。文科省の行政職員と大学の教員(すなわち教育職員)とは命令系統にありませんが,事務職員経由で事実上の業務命令が発せられるわけです。だから,あなたの大学の学務課にいき,文科省通達を見せるように要求し,当該の文言があるかを確認すればいいでしょう。ぼくら末端労働者は,教務委員長の経験があるぼくでさえ,根拠文書をしりません 笑。もし当該の文言がなければ,大学ごとの裁量でやっているのでしょう。
なお,15年くらい前からでしょうか,日本の高等教育行政は「田舎の乗り合いバス」の貧しい発想をもつようになりましたね。バスのサービスを向上させるには,1日3往復だったものを4往復にすればいい。大学もおなじで,科目数を増やしたり,授業回数を増やせばいい。そういうお馬鹿な国家だと割り切って,文句がつかないように,指示された回数だけ授業をやりましょうや,おたがい 爆。
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