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不動産の「処分禁止の仮処分」を掛けていましたが、相手方と和解したので仮処分をはずしたいので(手続き方法、書式)等を教えていただきたいのですが・・・
簡単なら自分で、 と思っております。

     takem 

A 回答 (2件)

 仮処分を「掛けていた」とありますが,仮処分の申立人(債権者)なのでしょうか。



 そうすると,まず,仮処分を取り下げます。取り下げは,取下書という書面を裁判所に出せば足ります。取下書の書式は,裁判所で見せてくれるので,それを真似して書けば足ります。「取下書」というタイトルと,事件番号と,取り下げるという文章と,あなたの名前を書いて,保全処分の申立書に押したのと同じ印鑑を押せば足ります。

 ちょっと厄介なのが,保証金の始末で,相手から,「担保取消の同意書」という書面をもらってきて(相手方の実印と印鑑証明書が必要です)担保取消決定を得る方法と,権利行使催告をした上で担保取消決定を得る方法があります。そうはいっても,申立の方法は比較的簡単なので,裁判所の窓口で相談すれば教えてくれます。

 あなたが仮処分の相手方(債務者)の場合には,債権者に仮処分の申立てを取り下げてもらうのが基本です。この場合には,相手方から担保取消の同意を求められますので,同意してやってください。相手方が取り下げないと頑張る場合には,和解ができていることを理由に,「事情変更による保全処分の取消の申立て」という申立てをすることになります。

 この辺も,裁判所で相談すれば,教えてくれます。

 不思議なのが,普通は,和解条項で仮処分の始末をつけるはずなんですが,和解の際には仮処分があることを誰も言わなかったのでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご教示有り難う御座いました。
私が申立人ですのでおっしゃる通りの処置を実行する方向で取り下げをしてみようと思います。
(実は相手方が親戚なので、なるべく顔を合わせたくないというのが本音ですので「担保取消決定」の方でやって見ようと思っています。)

どうも有り難う御座いました。
        takem 拝

お礼日時:2004/01/17 12:49

相手に、取り下げしてもらう。


あなたは、担保取り消しに同意する。

この回答への補足

言葉が足りなかったのかも知れません。

私が仮処分を掛けた側なので、こちらが取り下げの手続きをしなければならないと思うのですが・・・?。

補足日時:2004/01/16 20:26
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