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私は不祥事は不祥事をおこし、会社から懲戒解雇になりました。

当然会社からの退職金はありませんでしたが、会社が中小企業退職金共済に加入していたので、先日、中小企業退職金共済のほうから私の口座に共済の方から共済金として約50万振込まれました。

昨日解雇になった会社から電話があり、懲戒処分をしたので退職金は無く共済金を全額返還するようにとの連絡が有りました、やはり全額返還しなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 中小企業退職金共済については,退職金は共済から退職者に直接支給されるものであり,退職の原因が懲戒解雇の場合であっても,退職金を事業主に返還する義務はありません。


 ただし,懲戒解雇の原因となった不祥事によって会社に損害を与えた場合には,会社に対し損害の賠償をしなければならない可能性はありますが,あくまで共済からの退職金とは別の問題です。
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