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代理質問です。

子ども手当ては世帯主である父の口座に振り込まれます。
すると父親は子ども手当てから光熱費を支払った上で普段と変わらない生活費を家に入れます。
つまり父からすれば"臨時収入"であって"子ども手当て"ではないような状態です。

母は子ども手当てを子どものために使いたいらしいのですが、
今のままでは使えず父も説得できません。

しかし市役所で相談しても、受給者は世帯主に限るの一点張り。
どうにか口座を変更することは出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

世帯主名義の他の口座に振り込んでもらうことは可能ですよ。



我が家は最初は主人の口座に振り込まれ、生活費も何から何まで一緒でした。
子供が幼稚園に入る際、引き落とし口座の銀行を指定されたので、新しく主人の名前で口座を開設。
そこに子供手当(当時は児童手当)を振り込んでもらうように変更しました。
子供手当の振り込まれる口座は子供の教育費専用の口座にしてあります。
小学校、中学校でも給食費や教材費の引き落としがあるし、塾代も子供手当から補填しています。

子供のために使いたい、ということですが、どう使いたいかでも説得のしようがあるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

そういった手段があるのですね、一応伝えておきます。
説得なのですが、3番さんへのお礼の通りです。
過去にも様々な問題が起こり、その度に他者を挟んで説得を試みても、頑固さに呆れるばかりでした。
大黒柱=大王様
そういった人の説得は「こう使いたい」「それがどうした?」で終わってしまうのです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/18 11:45

なぜ、説得できないのでしょうか?




他の回答者様のように、

主人名義の別口座を作れば、解決しますが、

その行為で夫婦間に問題は生じないのでしょうか?


離婚前提のような別居で看護も母側あれば、

子と同居している側へ支給が認められると思います。
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この回答へのお礼

父は昔ながらの頑固な人です。
生活費自体がもともと切り詰められている中で、そこから養育費を出すことも普通と考えています。
それは例え借金をしても変わりません。
生活費で何とか出来ないのが悪い、それでおしまいです。
そういった人を説得するほどの話術は自分にはなく、母にもありません。
強攻策でもなければ弟が大きくなる前に母は自己破産を余儀なくされるでしょう。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/18 11:41

同居して、子の養育のために家計を支えている以上父親を排除することは出来ない


コレが、別居していて母親が養育の主体であるような場合は別だけど
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この回答へのお礼

なるほど
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/18 11:45

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