No.2ベストアンサー
- 回答日時:
訴えの提起当時に,既に原告または被告が死亡していたというのであれば,そのような被告を名宛人にした判決は無効です。
確定判決は原則として訴訟当事者にしか効力が及ばないので,死者を名宛人にした判決が法的効力を及ぼす余地はないことになります。これに対し,訴えの提起当時は原告または被告が生存していたものの,訴訟手続きの途中で亡くなったという場合には,死者を名義にした判決も無効になるわけではありません。当事者が死亡した場合,訴訟手続は一旦中断し相続人に訴訟を受継させるのが原則ですが,訴訟代理人がいる場合はそのまま訴訟手続きを独行させることも認められています。この場合,死者を名宛人とした判決は,死者の相続人に対しその効力が及ぶことになります。
ちなみに,特に当事者が多数にのぼる集団訴訟の場合には,途中で原告の一部が死亡してもいちいち受継手続きを取るのは面倒なので,そのまま死者名義で判決を出してしまうことがあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/06/11 18:40
ありがとうございます。審理が進んだ段階で、124条の当然承継の問題になるのは理解しています。しかし、判決まで、本人が死亡して気づかないまま、死者名義の判決文では執行上の問題があるので、更正は必要なのではないでしょうか。それとも、信義則で死者名義の判決が相続人に効果を及ぼすのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
ご質問が、よくわからないです。
死亡している者は、原告となれないですから、
自己が他人に所有権移転請求もできないし、自己所有の確認請求もできないです。
従って、そのような判決は、あり得ないです。
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