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地元の工務店で一軒家を建てましたが、出来上がった家と
図面と違う箇所がありました。
具体的には、基礎の幅を150mmで依頼していたが、
出来た家の基礎は120mmでした。
契約した図面は、150mmと記入されています。

これって、契約違反と思うのですが、法的には問題ないんでしょうか?

補足:工務店の人は、図面のミスなので契約内容と違っても
    問題ないと言ってます。

A 回答 (7件)

No.1です。

喧嘩はやめましょう(笑)。主さんが、困ってしまいます。

自分の拙い知識と経験上ですが…。基準法上、不利側になる変更は軽微変更では無理なはずです。それが合法であってもです。今回のケースは基礎幅が小さくなってる時点でアウトなはずです。方法としては計画変更申請になりますが、申請するタイミングは該当部分の着手前なので完成してる時点でアウト。まあ、確認審査機関も検査済証を発行してるので対応方法がないのかもしれません。

いずれにしても確認申請、契約図、どちらと違っても問題だと思います。
勿論、建築に図面からの変更は付き物ですが、施主の了承無しに変更するのはダメです。特に構造体にあたる部分ですから質問者さんの心配ももっともです。問題ないレベルではないと思いますのでしっかりと主張なさるべきだと思います。

あ、但し私の回答の前提は『契約図』に図示されてる。が前提です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の質問内容の図面は、契約する際に
工務店から提示された、最終仕様の図面で、
この図面をもとに、契約をしています。
ちなみに、契約時の金額の見積もり書の内訳にも
基礎幅は150mmと記載されています。

建築に図面からの変更は付き物というのは、工務店の人も言ってました、
だた、変更の度に施主の了解をもらっていたら、時間が掛かり
工期が延びる一方なので、イチイチ報告してられない。とのことでした。

お礼日時:2012/06/13 23:39

「軽微な変更(届)」を知らない回答者 です。

(笑)

わざわざサイトまでご紹介いただき悦に入ります。m(_ _)m。


先の回答を拝見するに「素人サン」がお答になったものと
勘違いをしまこともって失礼をいたしました。

ついでと言ってはなんですが
確認済証に基礎梁の幅が150と明記されてあるものを
120に変更する際、軽微な変更と判断される資料もご紹介
いただけれればありがたいのですが。

もちろん基礎梁の幅120が告示1347号に適合していることも
存じております。

また、近年基礎梁の幅が150がほとんど一般的と思える
普及のしかたを鑑みるに
基礎の入れ方?、組み方?を変えたのではないかとの
ご指摘の、基礎梁の幅が120に変更になった
このあたりのご説明もついでと言いましては
失礼なのですが
私のような未熟者には『なんとも』理解しがたく
基礎の入れ方?、とは、
組み方?とは、
なんのことやら、一言お話しいただければと思います。

また、このような
木造住宅にあって日々施工図をおこし
工事の進捗に無理なく進めることが一般的とお話しになる
『専門家』のかたが
確認済証に基礎梁の幅が150と明記されてあるものを
120に建築主に伝えることなく変更し、
それが『問題ない』と断言する方と
同一人物とはおおよそ考えにくいのですが
そのあたりのご説明もいただけたらと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
工務店の社長が、工事の監理者となって工事の進捗を見ています。
で、「問題ない」と言っているのも、工務店の社長です。


120mmに変更した理由は、基礎を作る時に
図面は見ないで、自社の標準書をみて作ったので、
自社の標準の幅である120mmになったとのことです。
なので、図面の幅の150mmに気づかなかったと言っています。

お礼日時:2012/06/13 23:33

「軽微な変更(届)」を知らない回答者が現われたので補足します。


http://www.ads-network.co.jp/houki/mini-01.htm
http://www.shizuoka-kjm.or.jp/kakunin/change/ind …
取り急ぎgoogleで最初の方に出てきたのを選んだだけなので、もっと適切に解説されているサイトがあるかもしれませんが、内容的には十分でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

建築確認後の変更については、実際やったかどうかはわかりませんが、
変更したということは、工務店の人からは聞いてません。

お礼日時:2012/06/13 23:21

建築確認申請時の図面と、いざ出来た実物の寸法が違っているということであれば、


それは、『大問題』ですよ・・・先の回答者サン。
そんな工事では検査済証おりないですよ。

もしそうなら、代願設計者は検査機関を走り回ったことでしょう。(笑)

>地元の工務店で一軒家を建てましたが、出来上がった家と
>図面と違う箇所がありました。

その 図面 とは何なのでしょうね?。
おっしゃるところの『契約した図面』であれば
これまた大問題ですね。(笑)

>工務店の人は、図面のミスなので契約内容と違っても
>問題ないと言ってます。

この理屈もさっぱり理解できませんが・・・・・。(笑)

清算残金は終わっています、か・・・?。
まだならしっかりと保留しておいたほうが身のためですね。
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この回答へのお礼

私の質問内容の図面は、契約する際に
工務店から提示された、最終仕様の図面で
この図面をもとに、契約をしています。
ちなみに、契約時の金額の見積もり書の内訳にも
基礎幅は150mmと記載されています。

ちなみに、中間検査時は120mmと記載された
基礎の構造の図面を見せて、検査を通したそうです。

清算残金は残っています。
その残金を払えと、工務店の人から言われてますが、
図面と違うことに関して、問題ないと言っている相手なので、
話し合いは平行線のままになっている状態です。

お礼日時:2012/06/13 23:18

契約した図面というのは、建築確認申請時(設計完了時)の図面ということですか? 施工図、という意味ではないですね? でしたら、いろいろな部分で違ってくるのはむしろ自然です。


設計後、施工をすすめていく中で、設計段階では考慮から漏れていたいろいろなできごとが起きてきます。例えば、設計時で検討していた住設機器が廃番になって新機種では寸法が変わり、配管位置を変える必要が出てきて、そうすると別の配管と干渉するのでその別の配管位置を変更していくとか。現場では多々出てきます。
そこで、実際には施工図を引いて、日々変更しながら建てていくのがむしろ普通です。
ここまでが一般論です。

で、"基礎の幅を150mmで依頼していた"のは、あなたが、特別にこの部分は(構造上の強度などの理由で)必ず守って欲しい、と施工者に対して伝えたのですか?
もしそうであれば問題ですので、その旨指摘して協議を行う必要があるでしょう。

が、単に建築確認申請時の図面と、いざ出来た実物の寸法が違っているということであれば、おそらく問題はないです。それがどういった理由で変更されたのか(おそらく基礎の入れ方・組み方を変えたのではないかと想像しますが)念のため設計者に確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
契約した図面というのは、建築確認申請時の図面では有りません。
ただ、施工図と言う意味でもなく、契約書する際に
工務店から提示された、最終仕様の図面で
この図面を元に契約をしています。
ちなみに、契約時の見積もり書の内訳にも
基礎幅は150mmと記載されています。

依頼した工務店の標準が基礎の幅を120mmなので、
150mmへの変更依頼をお願いしようと思っていましたが、
最終的に提示された図面が150mmだったので、
特別に守ってほしいとは、伝えてませんでした。

120mmに変更した理由は、基礎を作る時に
図面は見ないで、自社の標準書をみて作ったので、
自社の標準の幅である120mmになったとのことです。
なので、図面の幅の150mmに気づかなかったといってます。

お礼日時:2012/06/13 23:11

建築基準法の「法的問題」については


建築確認申請書の図面の記載事項を確認してください。
これが間違っていれば、建て替えを請求できるミスです。

上記がクリアできたなら、公的な法律違反はありません。
質問者と工務店との契約不履行の民事です。

第一は建物の安全性確認です。
次に、契約不履行の補償請求です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
建築確認申請書の図面を確認すると、基礎の幅自体の寸法が
記載されたませんでした。
ということは、公的な法律違反はないと言うことでしょうか?

補足:私の質問内容の図面は、契約書を作成する際に
   工務店から提示された、最終仕様の図面です。
   ちなみに、契約時の金額の見積もり書の内訳にも
   基礎幅は150mmと記載されています。

補足日時:2012/06/13 23:03
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工務店の人間がいくら「図面ミス」と言っても契約図が何よりも優先されます。

契約図と違うものがあれば是正を求めるなり、違約金を請求するのは可能かと思われます。

相手も建築のプロなんでまさか、「じゃあ、基礎を30mm塗り増します」なんて言わないと思いますが、それでは是正になりません。現実的には壊さないかぎり是正は無理だし、そこまで求めても恐らく裁判になったら認められないでしょう。落しどころとしては違約金になると思いますが裁判になる可能性もあります。
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