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離婚事件の財産分与が非公開なのは、裁判を公開していないから、やっぱり憲法違反だと思います。なぜ違憲ではないのでしょうか。

A 回答 (3件)

別にこの件に関しては憲法82条2項は関係ありません。



裁判の公開は憲法82条1項に由来しますが、82条で定めているのは『対審』と『判決』の公開です。

財産分与の調整は家事審判法に基づいて行われます。
家事審判はいわゆる対審・判決の形をとる
訴訟事件のように権利義務の有無を争う事件ではなく、単なる調整なので
「訴訟事件」に対して「非訟事件」と呼ばれます。

この手続きは家事審判法7条で準用が定められている非訟事件手続法13条により
「対審(当事者同士があいまみえる)」の形をとらず、
「審問」(裁判官に対する陳述のみ)のみが行われます。

また、審判も「判決」ではなく「決定」の形をとります(同じく非訟事件手続法17条)。
すなわち、82条で公開を義務付けている対審・判決がないので、特に82条には違反しません。

なお、法律用語としての「決定」の位置づけは必ずしも明確ではないですが、
非訟事件の「決定」の「判決」との違いは
「既判力がない。つまり、同じ事件に対して改めて訴訟事件を起こすことが可能である」
と解されています。

このことからも、対審をさせないこと、非公開でやることは82条(と32条)に違反しないとされています。
(直接財産分与に関する判例は見つかっていませんが、同じ家事審判法9条乙類の審判として扱われる
 夫婦同居義務について昭和40年6月30日最高裁決定、遺産分割審判について昭和41年3月1日最高裁決定)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/12 10:33

日本国憲法


第82条 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


※公開のも、まれにあるけどね\(^^;)...マァマァ
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この回答へのお礼

前回そのように説明を受けましたが間違ってましたよ。

お礼日時:2012/06/12 10:29

公開したら


あの家は今いくら持っていると判り、
狙われますよ(^-^)
サギ師は狙っています(^0^)
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