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主人は中国籍です。次男の中国入国について お聞きしたいです。

次男は中国で生まれ 現在は 日本国籍留保状態です。2011年4月 中国から 日本に戻る時に(この時日本の旅券と中国の旅券両方所持)

中国の旅券に日本のビザを申請し 出国、日本入国も中国旅券で入国しました。90日の短期ビザで入国したため90日以上日本に滞在する場合 不法滞在になるということで その後、入国管理局に行って ビザの抹消手続きをしました。つまり、日本国籍取得により抹消したのです。 今 考えると その時、抹消ではなく在留資格変更の手続きをすれば良かったかなと思いますが。。

主人が今年9月から 中国に転勤することになり 家族全員行く予定です。仕事の期間は一年間ぐらいです。
私と長男は日本籍で日本で中国のビザを取得して日本人として中国入国できますが

質問は:
次男は上の事情がありますので、どんな形で日本を出国し中国に入国すればいいのでしょうか。
抹消手続きをしたので、今まで日本人として在留する形になってますが、 今 こんな状況で在留資格変更は可能でしょうか。

次男の日本の旅券に在日中国大使館でビザを取得する際にも 戸籍謄本に 中国生まれ、国籍留保と書いてますので
中国のビザ取得もできない気がします。

アドバイスをお願いします。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

重国籍者のパスポートの使い方の基本は


日本に出入国する際は日本のパスポートで、
相手国に出入国する際はその国のパスポートを提示する、
です。
質問者さんのお子さんの場合、前回中国を出国する際は中国のパスポートを
提示して出国、日本に入国する際に日本のパスポートで入国するべきでした。
その際、入国スタンプの脇に「在外出生」と書かれて問題なく入国することが
できたはずです。普通なら今後は上記のやり方で出入国していけるはず
なんですが、中国が普通の国々と同じルールでいけるのかどうかは
存じあげないので。

ところでhttp://oshiete.goo.ne.jp/qa/7532618.htmlの質問も
同じ方ですよね。こういうやり方は教えてgooのルール違反に
なるのでどちらかを削除されたほうがいいと思いますよ。
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