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食品製造会社を15年前に父が創業し、創業から1年で会社に入りました。一昨年、父が脳梗塞を発病し少しの麻痺が残りました。今年、従業員や退職者、会社関係者を招待して創業15周年のパーティーを行い、その場のスピーチで、社長である父が今期の決算をもって引退し私に事業を継承すると発表しました。予てから計画していた、私達家族の新居を会社の敷地内に建てる工事に掛かる際、父が猛反対しはじめ、挙句の果てには会社を清算すると言い出しました。猛反対の理由は新居の造成工事の際に断りもなく側溝の石積みを撤去した事です。これは、事前の現地打ち合わせの際に承諾を得たもので、私にとっては今更この時期にと憤りを感じています。このような個人的な感情から会社清算が可能なものなのか教えて下さい。現在、従業員は私も含め5名、年商約3億で6期連続黒字経営です。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>このような個人的な感情から会社清算が可能なものなのか教えて下さい。



株式を過半数所有する、実質ワンマンオーナー会社なのですから、
清算しようが、余所に売り飛ばそうが、すべてオーナーの胸先三寸です。

普通はしないし、諸事情が許さないのでできない。
という程度です。

対抗策としては、資金を父親に頼らずに、
質問者さんと残された従業員で新会社を立ち上げて、
事業を継承するか、それもできなければ、
勝手にその事業をぱくってしまうかです。
残された従業員のことを考えれば、
十分に勝算はあると思います。
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解散の流れを説明します。


手続上では解散→清算となります。解散の決議が無いと精算はできません。

解散をするには解散決議という事を株主総会で特別決議という決議にて決定します。

次にこの決議には、
「発行済株式総数の過半数以上の株式を有する株主が出席して、その議決権の3分の2以上によって決議する」というものがあります。
つまり、議決権(通常は会社の株数)で3分の2が賛成しなければ解散は行えません。

もし質問者さんのお父さんが大部分の株式を所有しているオーナー経営者の場合は、経営者の一存で解散の決議をすることができますが、そうでない場合は経営者の一存でというわけにはいきません。

従業員数や黒字経営は解散に関係ありません。

会社の登記簿謄本をみて調べてください。


>私達家族の新居を会社の敷地内に建てる工事
こんな重要な事は株主総会で議事録を作り株主に賛成してもらってから取りかかるのが普通ですけど。

>造成工事の際に断りもなく側溝の石積みを撤去した事です。
そりゃ怒るのも無理はないでしょう。
先ほども書きましたが、会社の株主がお父さんのオーナー経営であれば、質問さんはオーナーの許可を取らずに勝手に会社の所有物を撤去しているわけですから。

いくら親子といえども、断りもなく会社の所有物を撤去するのは極めて非常識としか言いようがありません。

年商3億もある会社であれば精算するはもったいないと思うので、お父さんに謝罪して、再度石積みをして早急に復旧するべきだと思います。

この回答への補足

suraimu99様 丁寧な回答ありがとうございます。

補足したい項目がありますので宜しくお願いします。

父(社長)は55%の株を所有、母が22%、伯父が22%ですので2/3となると両親が賛成すると解散できると思います。


>私達家族の新居を会社の敷地内に建てる工事

これについては父(社長)が言い出した事であり、私たち家族はどちらかと言えば他に建てたかった。


>造成工事の際に断りもなく側溝の石積みを撤去した事です。

これについては質問にも書いていますが、造成工事が始まる前の現地調査の際、父には了解を得ての工事であり、勝手に行ったものではありません。ただし、造成工事着工前に最終確認をしてません。

なお、石積みの復旧工事は知人の造園業者に頼んではいます。

補足日時:2012/06/14 11:30
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社長独断では決めれませんが、


株主総会で株主の多数の賛成得れば、できます。


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