プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年の3月末住宅建築の為、土地を購入しました。
売買業者からの契約時の説明では水道管は隣地を通っている(隣地の何処に通っているかはわからない)、使ってOKだと説明を受けていました。契約書の土地の設備の欄には公共水道と記載があるだけ。

ですが、今の段階になって隣地の所有者から水道は使わないでくれ、前面道路(町道)から引けないのかと言われてしまいました、、、

前面道路に水道が通っていればそこから引き込みをすれば良いのですが、前面道路には水道が通ってはおらず、敷地内に引き込むには約80mほど道路を掘って水道管をひいて来なければなりません、そんな費用もないので困り果てています。

隣地を通る上水道を当方が使う権利はあるとは思いますが、無理に使用して隣地の方との関係を家を建てて入居する前からこじらせる様なことはしたくありません。

例えば土地を購入した業者に費用を負担してもらったりということは出来たりするのでしょうか!?

もし、そのようなことが無理な場合、他に何か解決策等はあるのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

この場合は、契約書や重要事項の説明内容と相違しています。


>使ってOKだと説明を受けていました
現状だけを説明するのが、重要事項ではなくその利用や使用制限においても説明しなければなりません。
よって今回の責任は売主側にありますので、売主側の負担で解決するのが原則です。
尚、瑕疵担保免責や現況による・・・という契約内容でもこれは瑕疵にはあたりません。売買時に隣家へ継続使用の確認を怠っていたためです。
売主が業者ですか?それならばなお更売主側が解決する問題です。業者の場合は最低限2年間の瑕疵担保責任がありますし、その記述が無い場合は発見してから1年間という瑕疵請求の原則がありますので、瑕疵云々での争いになったとしても業者に勝ち目はありません。
売主がそれを履行する気がないのでれば、まずが都道府県の宅建免許の監督課へ売買契約書や重要事項の説明書を持って相談して下さい。
これでも埒が明かない場合は、弁護士に依頼するしかありません。(業者に対しての履行請求です)
>敷地内に引き込むには約80mほど道路を掘って水道管をひいて来なければなりません
引き込み不可能だと、現在の給水管を使用できる権限は認められますが、費用はかかりますが、引き込み可能であれば、現在の状況をそのまま裁判しても認められるかどうかはわかりません。
いづれにしても売主の責任ですから、隣家には売主へ対応をお願いしているので、しばらく時間を下さいと言っておきましょう。
当方も業者です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変詳しく説明いただきましてありがとうございます。

素人ながらネットなどで調べていましたので何となくは売り主の責任で水道はひいてもらえるのかな!?とは考えていましたが、
実際に不動産関係のお仕事をされている方のお話を聞いて少し安心いたしました。

土地を取り引きした業者には隣地の土地使用を断られた旨の話はしてあります。

対応を考えます!!ということで話はそのままになっていますが、更に突っ込んだ話をしてみようと思います。

お礼日時:2012/06/15 23:59

工務店を経営しています。



最近、まったく同じ出来事がありました。


不動産業者さんの契約違反になりますよね。

契約書に公共水道とあるのは道路を掘って水道を引き込むことではなく、

敷地内に水道がすでに引き込まれていることを言います。


前面道路の状況がわからないので何とも言えませんが、行政の前に不動産業者さんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

投稿ありがとうございます。
同じことが有るのですね!

やはり不動産業者の契約違反になるのですね!!

早速不動産業者と話をしてみようと思います。

お礼日時:2012/06/15 22:26

先ずは水道局に相談してください。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

投稿ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/15 22:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!