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現在、家族のために残された財産でもめないよう遺言書の作成を検討しております。

土地家屋以外の財産は僅かですので、できれば土地家屋のみを対象にした遺言書を
一先ず作成したいと考えております。

財産の一部のみを対象にした遺言書は、かえって後でもめるもとになる、と現在相談して
おります行政書士さんに言われているのですが、財産の洗い直しが非常に大変であり、
それに準備しなければならない書類の多さと複雑さに相当の時間と労力と追加費用がかかる
ため、できればまず肝心な土地家屋だけでも早めに作成したいと考えております。

しかし行政書士さんはそれに難色を示しており頓挫している状態です。

セカンドオピニョンとして当件につきご意見をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

とりあえずの遺言を自筆証書遺言で作っておいて、あとから、ちゃんとした公正証書遺言を作ると良いでしょう。



自筆証書遺言の掟

・すべて直筆であること

・直筆での署名があること

・捺印してあること(実印が望ましい)

・日付が明記されていること

・消せない筆記具(万年筆やペン、色褪せないインク、濡れても滲まないインクの筆記具)で書く

・黒塗りや、ホワイト等で訂正しない。書き間違ったらすべて書き直す(訂正方法を間違うと遺言書が無効になる)

・数字は書き換え出来ない漢数字(壱、弐、参、拾など)を使う事。

で、中身は「ぶっちゃけ、どうでもいい」です。誰に何を相続させたいか明白でさえあれば良く、決まった書式はありません。

最初に書く遺言書で、すべての財産を完璧に網羅する必要はありません。

最初に書くのは「何かあってからでは困るから、今、判っている財産だけでも良い」です。

そして、時間をかけて少しづつ財産を洗い出して行って、相続させたい物が増えたら、新しい日付で遺言書を作り直せば良いのです。

その場合、遺言書が新旧で2通になりますが「日付が最新の物だけが有効」になるので、古い遺言書は自動的に無効になります(日付が明記されていない遺言書も無効になります。最新かどうか判りませんから)

>しかし行政書士さんはそれに難色を示しており頓挫している状態です。

自筆証書遺言ならば、行政書士さんに完成後の確認をしてもらうのと、遺言執行を依頼する(有料)だけで良いです。

自筆証書遺言については、以下参照。
http://www.igonsho.net/jihitu.html

文例集は以下。
http://www.igonsho.net/bunreitop.html

それと、文例集にもありますが

「第●条 遺言者は、前△条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、□□(続柄)の××○○(昭和△△年□月○8日生)に相続させる。」

と書けば、遺言状に明記されてない「その他の全部」を相続させる事が出来るので、すべてを洗い出す必要はありません。

また「第●条 遺言者は、前△条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産のうち、6割を□□(続柄)の××○○(昭和△△年□月○日生)に、4割を○○(続柄)の××△△(昭和□□年○月×日生)に相続させる。分配は両名協議の上で行う事。」と言うように、残りの一切について、割合を指定して複数名に相続させても構いません。

あと、質問者さんが考えている遺言(と言うか、行政書士さんが作らせようとしている遺言)は、以下
http://www.igonsho.net/kousei.html
のような「公正証書遺言」だと思います。

こっちの公正証書遺言だと、確かに、準備しなければならない書類の多さと複雑さに相当の時間と労力が必要です。

なので「とりあえずの遺言状を自筆証書遺言で作っておいて、財産の洗い出しが終わって必要書類の準備が整ってから、新しい日付で公正証書遺言を作って、古い自筆証書遺言を破棄する」って言う手が、最良の選択だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。大変参考になります。

お礼日時:2012/06/19 16:50

私の流儀ですが、遺言書を作る以上は行き先が決まらない財産が無いように極力気を使っています。

これは遺言書が作成される場合、冷遇される法定相続人が出る場合が多いので、相続が開始してから未定部分を協議で調整しようにも、もはや協議できる雰囲気でなくなってしまうからなんですね。
不動産以外の相続財産の調査に時間がかかるという場合でもあまり問題はありません。
「不動産b1は子Bに、不動産cは子Cに、その余の遺産は全部妻Aに相続させる。」というように、具体的に対象を特定して相続させる分以外は根こそぎ一人の相続人に相続させるように書きますので、細かいところまでリストアップする必要は乏しいと思います。
むしろ、いったんはそうしておいて、あとで、Aに行く部分に含まれていた「預金b2も子Bに相続させる」という遺言をすれば、Bはb1とb2を取得できることになります。後の遺言は一部遺言になるわけですが、b2以外の財産については前の遺言が生きていますから、依然として行き先がきまっていない財産はないということになります。
遺留分減殺請求については、されるかもしれないが、されないかもしれない。されたとしても遺言がなかった場合と比較するとずいぶん違いがでますから、されてもかまわないと割りきって遺言はしておくべきです。
では、お大事に。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。大変参考になります。

お礼日時:2012/06/19 16:47

財産の一部についてののみの遺言は、遺留分減殺請求でもめる可能性が高いです。


まず相続財産が不動産1億円、金融資産5千万として不動産のみの遺言を書いたとします。
相続人がABCの3人で法定相続割合が1/3とすると、相続人Aに不動産1億円を遺贈した場合
BCは2500万ずつ現金を相続します。
これは遺留分を侵害していないからもめごとはおこらない。
しかしいつのまにか金融資産が目減りして3000万になっていたら、これは相続人Aが相続した
不動産に対して他の相続人BCから「遺留分減殺請求」が出されます。
Aが2000万円用意できないとせっかくの不動産を売ることになります。

だいたい不動産に関する遺言というのは、再婚した妻に自分が亡くなったあとに住む家を残したい
という類のものです。
被相続人には前妻の間に子供がいてその子に相続権がある。だからゼロというわけではないが
金融資産は残してやりたい。そういうケースで「限定遺言」を書きたがるものです。

どうせなら、金融資産も全額に妻に・・・と書いてしまえば、そのなかから遺留分減殺請求をうければ
いいものを、わざわざはずした遺言を書くと、後妻さんは事前に自分名義に書き換えたりいろいろな
工作に走るかもしれませんね。

遺留分減殺請求は必ずあるものと割り切って、最初から遺産総額が明確になる遺言を書くべきです。
遺言で指定された相続財産とそれ以外にもある相続財産。そういうややこしい遺言では
遺産分割をももごとなく行うための遺言が、無意味になってしまいます。
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。
おっしゃる通り、問題にならないよう明確に書き残したいと思います。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/06/19 16:52

因みに。



遺産相続ってのは「相続人全員が納得している配分なのであれば、遺言書を無視して配分しても良い」のです。

肝心なのは「相続人全員が納得している」と言う部分。

故人には申し訳ない状態になっちゃいますが「誰も文句を言わなければ、遺言書なんて無視して良い」のです。

逆に言うと「公正証書遺言など、法的に有効で正当な遺言書があっても、誰かがその遺言に不服なのであれば、必ず揉め事になる」と言う事です。

特に、遺言書が「遺留分を侵害している内容」であれば、遺留分減殺請求が行われたり、不服申し立てが行われたり、訴訟が行われたりして、揉め事になります。

なので、遺言書を書くなら「相続を受けるであろう人たち全員が納得できる配分を、遺言者が生きているうちに、全員で相談して決めて、全員が納得できると確認できた内容で書く」のが良いです。

でも、そうやって「全員が納得できる筈」と思って書いた遺言も、実際に相続が始まったら、揉め事に火種になったりするモンです。

ぶっちゃけ「揉め事になっても、その時は自分は死んじゃってるから、もう、適当でいいや」の方が、気が楽ですよ。

遺言書に手間と費用と労力をかけても、期待した効果は殆どありません。親族間の仲が悪い場合は特に。

遺言書の「主な効果」は「私の死後も、揉めたりせずに、みんなで仲良く暮らしてくれ」と言う意思表示です。それ以外の効果は余り期待できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに、遺言者が生きているうちに全員で相談して決めるのがベストだと
思いますが、現在の妻は晩年に結婚した後妻であり、前妻の子供たちとの
中は決して良いものではありません。

子供たちに全く問題はないのですが、後妻が子供たちを異常といえるまでに
嫌っているために遺言書の作成をしようと考えました。

兎に角、詳しくご説明いただき大変感謝しております。

お礼日時:2012/06/19 16:57

相続発生時にもめないようにとのことで遺言書ということですが、相続でもめるというのは、もともと家族の仲が悪く、それが相続をきっかけにして、争いとなるのです。


家族間の仲がよければ、遺言書がなくても争いは生じません。
家族の仲が悪ければ、遺言書をかいても遺留分でもめます。

世の中に、相続紛争を起こさないために遺言書をというまことらしいことが言われてますが、これは嘘です。
家族間に紛争の火種があれば、遺言書があろうがあるまいが、相続が発生した段階でもめます。
財産全部の遺言書ならよくて、一部の財産なら悪いということはありません。
もともと仲が悪ければ、どんな遺言書にしても揉めます。

家族間がうまくいってれば、財産の全部であろうと一部でも、何ら問題ありません。

夫の遺言書で、全財産を妻に相続させるといった配偶者への遺言は、積極的にすすめますが、親から子への遺言はなるべくやらないよう勧めております。
これは、40年間の経験で言えることで、直感的なものです。
40年前は、遺言書をビジネスにする人はいませんでしたが、最近は遺言書がかなり普及してきました。
何度も何度も遺言書のお手伝いをしてきた結果、夫から妻への遺言はいいが、親から子への遺言は好ましくないというのが、私の持論です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
おっしゃる通り、家族間がうまくいっていれば全く問題無いと思います。。。
ご意見、参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/06/19 16:49

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