No.1
- 回答日時:
罪に問いたいなら特別背任ならもちろん特別背任罪で告訴すればいいでしょう。
ですが株主の責任と言うのは、株価の下落リスクです。それ以上でも以下でもありません。
代表は代表、株主は株主、それぞれ別の問題です。
特別背任にあたる問題を起こし企業に損害を与えたのであれば、それは損害賠償請求をして金銭で賠償させればいいでしょう。ですがその金を捻出するのにどう金策するかは本人次第です。株式を売却するのもその選択肢の一つに過ぎません。
損害賠償が確定して相手が支払わない段階になって初めて、株式の差し押さえが選択肢に上がります。
この回答への補足
本人が横領した金を隠されたらどうしようもないですか。警察も動いてくれません。横領金額が解明されず、本人資産があり(隠した金かも知れない)、隠した金で金銭賠償したら、株主は残ってしまいます。株主を辞めてもらう方法は無いですか。
補足日時:2012/06/16 21:17No.2
- 回答日時:
”株主が他人様であれば問題ないのですが、同一人物ですから、
株主としての責任を問うこと出来ますか”
↑
肉体的には同一人物ですが、法的には
(1)代表としての人格
(2)株主としての人格
の二つを持っていることになります。
代表として、悪いことをしたのだから、問えるのは
代表としての責任だけです。
株主の責任は別です。
株主は、出費と相場の上下だけの責任しか負いません。
これを株主有限責任の原則といいます。l
これが無いと、誰も怖がって株主になってくれません。
それでは、会社が成り立ちません。
ただ、代表としての民事責任を追求する時に、お金が
足りなければ、株を処分して、お金に換えろ、
又は、株で我慢してやる、ということはあり得ます。
この回答への補足
そうしますと、意図的にやられると、他の株主はどうすることも出来ないのですか。横領した金をうまく隠せば、株主としても生き延びられる。株主が同一人物の場合、商法(会社法)はこのようなことを想定してはいないのですか。欠陥ですね。複数の株主であれば、株主訴訟とかがありますが、あくまでも代表に対してですよね。株主が、株主に対しての訴訟は無いのですか。
補足日時:2012/06/16 21:12No.3
- 回答日時:
まず質問に書かれている情報が不足しすぎてるとおもいます
もう一度整理しなおして再質問されてはどうでしょうか
夫婦で企業とありますが、代表というのはそのどちらかなのか、
訴えてるのは誰なのかそれによって話が違ってきませんか
他の人が書かれているとおり、株主は単に財産持ってるだけなので
それでとやかく言われる謂れはありません。逆に差し押さえ財産としての
可能性はでてきますが。
あと、会社法の不備といいますが、定款をきちんと整えておけば
このような事態であろうと対処はできたはずです。
横領額が分からないというのも、帳簿がきちんとしていれば
そのようなことにはならなかったでしょう。
落ち度を認めるところは認めて対策考えないと始まりませんよ?
No.4
- 回答日時:
>株主が、株主に対しての訴訟は無いのですか。
ようは、そなたは、代表に対して損害賠償をしたいわけじゃろう。
下の方が言われているように、株主の責任を問う条文は会社法には存在しない。
しかし、この者は代表もかねているのじゃから、会社に損害ょ与えたこの者に責任を追求手段はいくらでもある。
(1)代表的なのは、会社法423条1項、847条1項の株主代表訴訟の取締役の損害賠償請求である。
これをすれば、代表は会社の負った損害を会社に返還せよと請求できる。
(2)また、この他にも、429条1項の取締役に対する第三者の損害賠償請求が可能である。この請求は、代表の背任行為により会社が損害を受け、株主である自分の株式の価値も落ちたから間接的に損害を受けたというものである。
お主は株主でしかないから、(1)の方法が一応お勧めである。(2)は零細企業だと株価の算定が難しいため間接損害の立証が難しい。
以上の手段を用いて民事訴訟に及ぶべきである。
この回答への補足
ありがとうございます。他の方からももう少し詳しくとありますので、書きます。
夫婦で(有)を起業。妻が社長(代表)私が専務です。株式は50%50%の株主です。妻が会社の金を使い込んでいました。多額の金額で下手をすると会社倒産の危機となります。そこに税務署が入りました。調査中です。査察まで行くかは脱税の金額と、反省しているかが目安になるそうです。弁護士に入ってもらいまず代表の解任と取締役の解任の裁判を起こしています。この中で相談しています株主の件です。私が代表になっても株主が保護されるとなると同一人物が罪を犯して株主として裁かれないのは、不条理です。
代表になれば損害賠償の裁判を起こしますが、其の時に株主の責任も問いたいのです。 よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
うーん。
代表としての損害賠償で根こそぎ損害額を賠償させられることできるならそれでよいと思うのじゃが(どうせ同一人物であろうし。)その株主が総会屋っていうなら話は別じゃが。。ほれ。
会社法↓
(株主の責任)
第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
じゃし。。。
もちろん、話を聞く限り
お主の妻のしていることは、特別背任(会社法960条)か業務上横領(刑法253条)にあたる罪じゃろうから、情状も軽くはなく、刑事罰は免れまい。刑事責任を追及して告訴するとか。という方法があろう。まあ、とわいえ、妻の不祥事の問題である以上、これは最終手段なんじゃろうが。
話を聞く限りでは、持っている株を取り上げる方法は、損害賠償か刑事の示談の席で、一部金銭賠償の代わりとして取り上げる方が手っ取り早いと思われる。
ありがとうございます。警察にも行ってきましたが、理解できないようです。
刑事で上げるとなると、これから弁護士に、民事と、刑事を挙げてもらうようにします。
No.6
- 回答日時:
いくら株主として気にらなくても、そもそも代表として犯した問題は代表としてしか責任は問えません。
株主として問題を起こしたのではなく代表として問題を犯したのですから。
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