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小さな飲食店の店長です。最近、私の店前にて、他の飲食店のキャッチが客引き行為をしております。その都度注意しますが、次の日には、また当たり前のように客引き行為を行います。この行為は法的に処罰する事は可能なのでしょうか?営業に支障をきたしております。ご返答お待ちしております。

A 回答 (1件)

迷惑防止条例とか客引き禁止条例の様な条例レベルでの規制はある。



が、条例というだけあって特定の自治体で特定の範囲限定で適用されるモノであってどこでも適用になるわけでも無い。

そもそも条例での規制に適合するような場合でも無ければ、商行為は原則自由の筈で他店の前だから勧誘が出来ないという訳ではない。

えげつないやり方をすれば、かえって客が引くという事もあるので一定程度の節度を持つのが常識的だと思われるが、その常識に外れているからといって即違法という訳でも無かろうと考える。

ま、面倒でも小まめに注意して「めんどくさい奴がいる店の前は止めとこう」という気持ちに成って貰うしか無いんで無かろうか?

条例違反の行為をしていると言うのであれば、お上に連絡するだけ。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。基本的に泣き寝入りなのですね。根気よく対応します。ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/02 05:07

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