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義理の伯母の遺産相続で質問します。
私の父の兄(叔父)の配偶者である伯母は、子供も無く夫には先立たれ一人暮らしをしております。
この伯母も年老いてきており、介護等で私が面倒を見る事になっており、亡くなった後の財産は私に託すと言っています。しかし遺言状などはまだ作成されていない状況です。

伯母の父母は既に他界し、兄弟も昨年に亡くなったと聞いていますが、確かではありません。
一人位存命しているかもしれません。伯母の兄弟の子供は存命しています。
もし仮に、遺言状の無いまま亡くなった場合の法定相続人は誰になりますでしょうか。
兄弟がいる場合といない場合について教えて下さい。

また、必要であれば伯母と私と養子縁組を行った方が良いのでしょうか。
ちなみに私には、実母がおり、妻子もおります。この様な場合養子縁組できますでしょうか。
また、実母の遺産相続には影響が無いでしょうか。

A 回答 (4件)

50歳代の、兼業主婦です。



現状のまま伯母様がお亡くなりになると、全て伯母様の姉弟の子供(姪・甥)の相続になります。
勿論「伯母様の遺産」ですので、先にお亡くなりになっている伯父様の兄弟や姪・甥は無関係ですよ。

伯母様に「痴呆症状」はありませんか?
しっかりしていらっしゃる内に、「公正証書遺言」を作られた方が良いと思います。
元々兄弟姉妹には遺留分が在りませんので、すっきりと貴男が相続出来ますよ。

現実問題、「遺言書」を作る作る・・・っと言って、(言い方は悪いですが)面倒だけみさせて亡くなってしまう方もおられます。
当人にとっては「遺言書」で、財産を全てこの人にって書いても、本当に面倒を見てくれる保証も無いのですから、躊躇される気持ちも分かります。

直ぐに遺言書が無理なら、伯母様に掛かった「費用」を明確にしておく事です。
いついつ病院に車で連れて行った~自宅の掃除を手伝ったまで全てです。
綴じられたノートにボールペンで記入していってください。

遺言が無く養子縁組もされなかった時、役立ちますよ。
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この回答へのお礼

具体的なアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/20 06:41

”遺言状の無いまま亡くなった場合の法定相続人は誰になりますでしょうか”


   ↑
兄弟がいれば、その兄弟です。
兄弟が他界していれば兄弟の子供です。

”必要であれば伯母と私と養子縁組を行った方が良いのでしょうか”
   ↑
相続財産を手に入れるためには、それが
最も合理的です。

”私には、実母がおり、妻子もおります。この様な場合養子縁組できますでしょうか”
   ↑
 出来ます。

”実母の遺産相続には影響が無いでしょうか。”
   ↑
 ありません。双方の財産を相続できます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
もう少し教えて下さい。
伯母の兄弟が他界していれば、その子(甥、姪)が相続人で、あくまでも血が繋がった人へ相続されるということで、義理の甥や姪は相続の権利が無いとういう事でしょうか。

お礼日時:2012/06/19 06:45

養子縁組すれば、あなたしか相続人がいないので、いとも簡単にあなたが相続を受けられます。


養子縁組により、あなたの氏の変更はおきないのでしょうか。
氏が変更される場合、それでも構わないというということでしょうか。
氏が変更される場合、配偶者の氏も当然変更されますし、お子様の氏も変更されます。
養子縁組でネックになるのは、氏の変更だけです。

養子縁組に支障があるなら、公正証書遺言書を作成すればいいのです。
公証人役場に行き、遺言のやり方の説明を受ければ、簡単に作成してもらえます。
ネットでは、資格者が遺言について宣伝してますが、遺言内容が簡単なため、ご自分で公証人役場に行けば、必要な書類とやり方について説明してくれます。

遺言状が無い場合を想像しているようですが、介護したことと相続とは関連がありませんので、相続人は自分の権利を主張し、あなたの意識と相当な乖離が生じます。
相続人との遺産分割協議はまず無理と考えてください。
介護するなら、遺言書を作成して法的にあなたに財産が承継されるようにするのが一番いいやり方です。

遺言書作成をためらうのなら、介護は無償の愛ということで、遺産相続は放棄する心構えを持った方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
現実的なご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/19 06:48

>私の父の兄(叔父…



親の兄は伯父ですけど。

>遺言状の無いまま亡くなった場合の法定相続人は…

1. 健在な兄弟。
2. 兄弟で先に亡くなった者の子供、つまり甥・姪 (子供もなくなっていても孫までは行かない)。
http://minami-s.jp/page008.html

>必要であれば伯母と私と養子縁組を行った方が良いのでしょうか…

良いか悪いかは、伯母自身が判断します。
年寄りとの養子縁組をあなたからおねだりしても、血縁者の恨みを買うだけです。

>実母がおり、妻子もおります。この様な場合養子縁組できますでしょうか…

できないことはありません。

>実母の遺産相続には影響が無いでしょうか…

普通養子なら影響なし、特別養子なら実の親との関係は解消。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/19 06:49

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