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医療費控除を確定申告にて行うには、領収書がないと認められないのでしょうか?例えば会社の健康保険組合が発行している『医療費・保健給付金のお知らせ』などでは認められませんでしょうか?
また、病院では領収書の再発行はしてくれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

医療費控除の確定申告をしたことが複数回あります。



まず、
医療機関の領収証の再発行は、してくれません。

次に、
領収書が無い代わりに、健保のお知らせを使うのは、裏ワザ的で、ほんとはダメなのかもしれません。
しかし、証拠と、自分でメモした記録があれば、なんとかなりそうな気がします。

なぜ「なんとかなりそうな」気がするかと言いますと、
10万円を超える医療費の領収証ですから、その枚数は、大概、大量になりますよね?
一般の薬屋さんで買ったときのレシートなんかも含めると、相当な枚数になります。

私が確定申告に行ったときは、税務署の人が、領収書や記録を、いちいち細かくチェックしたケースはありませんでした。
なんせ、確定申告の会場では、超多忙ですからね。

私の場合は、領収証の大群と、Excelで作った計算表を持っていきました。
領収書1枚1枚に鉛筆で番号をふっておき、それをExcelの表での項番と一致させておきます。
これがよかったのかもしれませんが・・・
税務署の人は、すぐさま、
「ああ、ああ、わかりました。じゃ、合計はいくらですか? ここに書いてください。書類とメモは、この封筒にまとめて入れてください。」
というような感じです。


おそらく、虚偽の申請をしたり、誤記があったりした場合以外は、修正を求める連絡が後日来る可能性は、ほとんどないと思います。


なお、健保の保険料が所得控除の対象になっているわけですから、それからいけば当然、健保から支給されたお金は、「医療費」から差し引かなければいけなかったと思います。
この点は注意してください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難う御座います。

お礼日時:2004/01/18 07:20

 おはようございます。



>領収書がないと認められないのでしょうか?例えば会社の健康保険組合が発行している『医療費・保健給付金のお知らせ』などでは認められませんでしょうか?

 通院に使用した電車賃など,領収書がもらえないものを除いて,領収書が無いものはダメです。
 『医療費・保健給付金のお知らせ』は私の勤め先でもくれますが,注書に「この書類は,確定申告には使えません。」と明記されています。ですから,多分ダメだと思いますよ。

>病院では領収書の再発行はしてくれるのでしょうか?

 領収書の性格から言って,それは不正行為(発行した側が犯罪に問われます。)ですね。
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毎年、税務署から申告用紙とともに送られてくる「所得税の確定申告の手引き」に、次のように書かれています。

(そのまま転記しますので、管理人さんに削除されるかも知れません。)

【申告書の提出時に添付等する書類等】
「医療費控除」 医師などの領収書等 (健康保険組合等が発行する医療費等のお知らせ」は「領収書等」にはあたりませんのでご注意下さい。)医療費の明細書

ということですから、お尋ねの第一点目はだめなようです。次に、領収証の再発行ですが、個人病院などでは応じてくれるかも知れませんが、総合病院では無理と考えたほうがよいでしょう。
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前半部分に関して、以下の参考URLは関連回答がありますが参考になりますでしょうか?


「医療費と所得控除」
これによるとダメのようですが・・・?

http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto304.htm
(医療費を支払ったとき)

領収書に関しては、病院によっては領収書に「再発行しない」旨の記載がありますので、無理ではないでしょうか?

ご参考まで。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120_qa.htm
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