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最近フリーで仕事を始めたのですが、
経費処理も考えて会社を設立しようと考えています。

ですが、今は開業届も確定申告もしていない状態です。

その場合に、創業前に受け取った収益や費用は創業後に合算して計上することは出来るのでしょうか?

また出来る場合は何年以内であれば創業費や設立費として計上できるのでしょうか?

出来る項目なども限りがあるのでしょうか?


お手数ですが、専門知識をお持ちの方がいらっしゃればご教授頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

gyagarin2003 さん こんばんは



 専門知識はそんなにありませんが、事業を起業した経験があります(薬局開局して13年目です)ので、解る範囲で回答しますね。

 まず会社設立とは、法人でと言う事になります。事業を始めるにはgyagarin2003 さんもご存じの通り、個人事業主としての起業と法人としての起業があります。現在フリーで仕事をされているとの事ですが、この場合は個人事業主としての起業をしていると言う事になります。gyagarin2003 さんの言う所の創業前に受け取った収益や費用とは、現在のフリーで仕事をしている時の収益や費用と言う事になります。したがって現在のフリーで仕事している間の収益や費用は、個人事業として確定申告する必要があります。開業届を出してないとの事ですから、これらの確定申告は白色申告で確定申告する必要があります。

 今まで個人事業主で事業をしていた方が事業を法人化する事を、用語として「法人成り」と言います。この法人成りの場合、税務処理全て個人事業主時代のものを引き継ぐ事になります。例えば個人事業主でカメラマンをしていた方が法人成りした場合、使っているカメラ等の撮影機材類は減価償却した税務上の価格を引き継いで法人成りした会社の税務処理をする事になります。それ以外に法人設立する為に掛る費用は、新規起業と同じ扱いで良いと思います。つまり「開業費」と言う科目で、5年間の均等償却します。ただし資本金については、別途「資本金」と言う科目で処理しますから、「開業費」と言う科目に含めないで下さい。
 この「開業費」に含めた金額は5年間で均等償却する訳ですけど、いつからの起業前出費を開業費に含めて良いかですが、法律上特別な決まりがありません。ただし一般的に起業前の1年位前から開業の為に掛った費用の事を「開業費」として纏める様です。したがって法人成りする前1年間に掛った法人成りの為の費用を開業費に纏めて処理すると良いでしょう。詳しくは税務署に相談すると詳しく教えて頂けます。

 何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2012/06/21 18:41

ご質問のケースは法人成りですね。

これは個人事業の開業届の有無は関係ありません。

もしこれが法人成りではなく、新規設立の場合であれば設立期間中の損益を法人の損益とすることができます。
しかし、法人成りの場合は個人事業と法人とを厳密に区分する必要があります。
不本意かと思いますが、個人事業時の収益・費用を法人の収益・費用として合算することはできません。この場合、法人設立の日以降の収益・費用は法人に帰属し、その前の収益・費用は個人事業に帰属することになります。

なお、在庫商品や器具備品などは個人と法人間で売買や現物出資の形で引き継ぐことができます。

【資料】法人税基本通達
 (法人の設立期間中の損益の帰属)
2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
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一般的に決算は3月末と中間決算9月末ですが,この1年以内に創業して,その時の創業費・収益を加味して計上する事がよいと思います。



本来なら創業の時点で届をするのが妥当ですが,事情があっての事と思います。大雑把な経営は後になって,ああすればよかった。こうすればよかったと後悔するものです。
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