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台風で屋根の一部が飛び、近所の家のガラスやその他の部分を破損させてしまいました。当然に弁償しなければならないのでしょうか。自然災害という部分は考慮される余地は無いのでしょうか。高額になると支払いが困難になることが予想されます。具体的な相談等は何処へいけば良いのでしょうか。手順としてまずどうすれば良いのかアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

法的な見地から。



瑕疵が無いかどうか、不可抗力でなかったか
ということが問題になります。
建物に瑕疵がなければ、弁償の必要は無い
ことになります。

自然災害ということは考慮されます。
台風のような場合だと、だいたい風速30メートル
が基準とされているようです。
それ以下で壊れるようであれば、瑕疵あり
という判断がなされる場合があります。

法律の問題ですから、弁護士や司法書士へ
相談することになります。
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この回答へのお礼

瑕疵が無いかどうか、不可抗力があるかが問題なのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/20 09:31

回答者1の方が述べている、貴方の火災保険で


補償対象になっていませんか。

お住まいの自治体の、災害時緊急融資が有りませんか。

最初の質問、貴方の管理する建物から発生した被害なら、
貴方が全て弁償します。

火災保険は契約している保険会社。

自治体は、区民相談(市民相談)窓口。
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この回答へのお礼

おっしゃる通り自治体に融資などがないか聞いてみます。

お礼日時:2012/08/06 09:55

火災保険にご加入では無いですか?


支払い対象項目を調べて下さい。
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この回答へのお礼

保険の事も考えて見ます。ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/06 09:56

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