退職を考えていますが、
現在妊娠中で、妊娠を理由に退社すべきか、自己都合で退社すべきか、教えてください。
勤続5年半の会社を退社することを考えています。
3月中旬に4月末で退社したい旨を会社に伝えましたが、就業規則では3カ月となっているそうで、4月末の退社はかないませんでした。就業規則については見たことも、説明を受けたことも有りませんでしたが、うまく反論できませんでした。
そのまま仕事を続けているうちに、5月上旬に妊娠が発覚しました。つわりもきつく、6月末での退社を申し出ましたが、6月半ばになればつわりもおさまるだろうから、状況をみて要相談ということにされ、なかなか退社の話が進みません。毎回口頭での話だったためなかなか話が進まないのでしょうか、それでしたら退職願いを提出しようと思います。
妊娠を理由に退社した場合と、自己都合で退社した場合、失業手当等、今後の為によいのはどちらでしょうか?
ちなみに残業はずっと毎月70時間以上していましたが、妊娠により6月からは定時で退社しています。以前は、自己都合で退社し、退社直前3カ月45時間以上の残業で会社都合にしようと考えていたのですが、それも難しくなってしまいました。
ご意見、アドバイスをお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
妊娠=自己都合です。
妊娠とは、自己都合の様々な理由の一つです。
少なくとも、仕事が嫌で辞める場合も、妊娠が理由で辞める場合も、
会社都合ではないでしょう?
退職願いも、「妊娠により」とは書きません。
「一身上の都合により」です。
それよりも気になるのは、あなたに
今後も働きたい気持ちがあるのかどうかです。
もし子供が生まれてからも、経済的事情やキャリアプランのために働きたい意欲があるのだとすれば、
妊娠出産育児明けの転職活動は非常に厳しいので(妊娠で退職したところから子供が保育園に入るまでの期間がまるまる無職、大きなブランクになる)
今の会社で産育休を取得し、
ちゃんと復帰してから転職活動したほうがいいのでは?
余計なお世話かもしれませんが、念のため。
No.10
- 回答日時:
退職理由は自己都合退職となります。
また、退職直後から他社さんで就職する意欲を見せ、実際に就職活動をされるなら失業保険はハローワークの認定通りに支給されるかもしれません。ただ、出産日の明記が有りませんが出産日はそれ程遠い日では無いと思われますので、出産して育児が一段落してから就職活動を再開される方が良いかと思います。
*転職先で、入社直後に出産で休む(もしくは退職する)という事になりかねないですよ。
また、退職に関しては基本的には会社毎のルールである就業規則に則って対応すべきですが、どうしても早く退職した場合は「民法を主張」したらいかがでしょうか?退職願を提出して2週間経過したら出勤の義務は無くなります。
No.9
- 回答日時:
厚生労働省HPより抜粋
特定受給資格者の範囲
被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
会社都合にはなりませんが、正当な理由のある自己都合退職で、3ヶ月の給付制限はなくなります。
無理に会社都合にしてもらうよう会社に掛け合わなくても大丈夫です。
退職届には一身上の都合で問題ありません。不安であるならば退職理由を「妊娠・出産の為」としておくと、離職票の離職理由欄にそう記載されるので、何度も説明する手間が省けるかもしれません。いずれにせよ、会社には妊娠出産のため退職すると伝えて、自己都合退職すればOKです。
妊娠出産を証明できるものをハローワークに提示し、受給延長手続きをしてください。(妊娠出産で就労不能状態なので)
余談ですが、無理に嘘ついて会社都合にすると不正受給になりますので注意です。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …
No.7
- 回答日時:
離職理由について、決定を下すのはハローワークであり、会社でもあなたでもありません。
離職票には労使双方が離職理由を記入します。その結果をハローワークが判断します。労使で離職理由に相違がある場合、双方の言い分を聞いて判断が下ると思います。なので、恐らくこの場合、会社都合ではなく自己都合の退職になります。但し、妊娠されている状態で退職される訳ですから、自己都合に対して正当性があるかどうかをハローワークが判断します。正当性があると認められれば、給付制限なしに、失業手当が給付されます。正当性がないと判断されれば、1ヶ月~3ヶ月の間で給付制限期間が設けられます。ハローワークで手続をしても給付制限期間が満了しなければ手当は給付されません。No.6
- 回答日時:
妊娠などの理由ですぐに就職できない場合は、
失業手当の支給対象にはなりません。
失業手当の支給は、あくまで「いつでも働けて、就職活動を行っている人」
に限られますから。
ちなみに自己都合による退職の場合、
支給まで3ヶ月間の給付制限がつくので、
いずれにしてもすぐには貰えません。
(失業手当の支給は退職してから、早くても約4ヶ月後になります。)
No.4
- 回答日時:
少なくとも・・・
> 以前は、自己都合で退社し、退社直前3カ月45時間以上の残業で会社都合にしようと
これは無理です。会社都合とは会社が認めなければ会社都合にはなりません。
そして多くの会社では会社都合は認めてくれません。
失業手当はどちらを理由にしても変わらないかもしれない。
でも、将来的に自己都合退職より、妊娠を理由にした方がいいと思います。
自己都合は、会社が嫌になって辞めたと取られる可能性があります。
No.3
- 回答日時:
退職には、会社都合か自己都合しかなく、妊娠を理由の退職も「自己都合」になります。
もちろん失業保険は、退職してから次の就職までの手当ですので、妊娠して出産するから「働けない」人のために支給されるものでもありません。
現在お勤めの会社の就業規則に育児休暇があれば、辞めるよりは、つわりを理由に欠勤、遅刻早退して、会社都合で退職したらいかがですか?
ハローワークにはあくまで「就職したい」と顔をみせれば、失業保険はいただけると思いますが。
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