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埼玉北部在住で仕事はパートをしています。

給与明細を見ると差引手取り¥120,000
なんと6月から住民税が¥10,100も引かれています。
先月までは¥5,200でした。(それでも高いと思っていたのに…)
月々¥1,100なんて高すぎませんか?
皆さんは住民税どうでしょうか?
同じような気持ち(境遇)の人はいるでしょうか…?

住民税の差引に間違えは有りえますか?

A 回答 (3件)

住民税の計算誤りは、結構あります。


ただ、それ以上に、所得税の申告や年末調整などを本人がいい加減だったり、勤務先がいい加減である場合も少なくありません。

住民税の基礎になることが多いのが、所得税の内容です。
ただ、所得税と住民税で控除項目はほとんど同じにもかかわらず、控除金額が異なることを見落としている場合があるのです。ですので、所得税がぎりぎり0円のような場合には、住民税がそれなりに課税されます。

また、住民税の法改正によるものもあるかもしれません。扶養控除の見直しで控除金額が減っている場合もあると思いますね。

さらに考えられることとしては、所得税は概算計算のようなイメージで毎月控除しますが、住民税は昨年の確定している所得に対して課税することになります。
したがって、入社1年目の場合には前年がありませんので住民税が0となり、入社2年目は入社1年目の所得により計算されることになり、多くの場合丸1年在籍していない(4月入社であれば9カ月程度)ため住民税も低くなり、入社3年目から12カ月相当の住民税になることでしょう。
このようなことから入社2年目に何も考えていないと手取り額が大きく減り、負担に感じることでしょう。さらに3年目は昇給があっても手取り額が変わらないなどということもあり得ることでしょう。

住民税の天引きを特別徴収と言いますが、会社から細長い文書をもらいませんでしたか?
その文書と昨年の年末調整の内容に間違いがないか確認されたり、その文書を住所地役所で確認してもらってはいかがですかね。
基本的に会社はあなたの住所地役所からの文書により天引きしています。年末調整時点での会社から住所地役所へ送付している給与支払報告に誤りがなければ、その文書に誤りがない限り間違いではないでしょう。しかし、役所も多くの住民の収入などをデータ入力するため、間違って入力することもあります。
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>住民税の差引に間違えは有りえますか?



有りえます。
つい先日も住民税の計算間違いがあった方の質問がありました。人が入力するので間違いもあります。

ちなみに、住民税は前年の所得をもとに計算します。「【給与所得】の源泉徴収票」があれば以下の計算機で試算できます。(ただし、他に所得がないことが条件です。)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
※「給与収入」には「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を入力します。

(参考)

『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『国民年金は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
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貴方は社会保険に加入していますか。


社会保険でない場合、年末調整で国保や年金の控除を申告しましたか。
その収入で社会保険料控除がないとそのくらいの税額になります。

また、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
去年に比べ、一昨年の所得が少なければ、去年の住民税は今より安いです。

また、お子さん(16歳未満)はいますか。
その住民税の扶養控除が今年度から廃止になりました。
なので、お子さんがいて今まで扶養にしていた場合、今年の住民税は上がります。

>住民税の差引に間違えは有りえますか?
通常ありえません。
計算はコンピュータです。
5月に会社からもらった「住民税の決定通知書」を見てください。
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