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すいません。たまに見るのですが、比較較量に「ママ」という振り仮名が振ってありますが、これは原文のままという意味ですか。
まさか、「ひかくままりょう」とは読まないと思うのですが、調べてもわからないので、誰か知っている方おしえていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「ママ」の説明は回答No.1~No.3で十分おわかりいただけたと思います。


ただ,一点だけ気になったところがあります。
タイトルの「東京都教組事件」と質問内容とは,どうつながるのでしょうか?

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ここから先は,回答No.4に対する補足説明です。
この回答自体,ご質問の「ママ」とは関係ありませんが,この回答を読まれた質問者さんが混乱するといけないので,少し書いておこうと思います。

この人は,要するに「法律の文章も,書かれている字句を文字どおりに受取ってはいけない場合がある」といいたいらしいです。
大変分かりにくい文章を書く人のようでして,しかも質問者の聞いている内容に対する答えになっていない,とんちんかんな回答ですが,一応説明しておきますと,「文字どおりにうけとってはいけない場合」には2通りあります。

一つは,法律の条文自体に誤りがある場合(立法錯誤といいます)。
もちろん,めったにありません。
漁業財団抵当法の例は,そのめったにない例です。(後述)

もう一つは,他の法律の中で修正されている場合。
この回答で出てきた「読み替え規定」はその一例です。
また,例えば鉄道営業法第32条に「列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」とありますが,これは罰金等臨時措置法をみると,罰金が「○○円以下の罰金」となっていて○○の数字が2万に満たない場合は,「2万円以下の罰金」とする,という規定がありますので,この場合も2万円以下となります。

なお,漁業財団抵当法の例が上がっていますので,これについても説明を。

>ある条に、前条とあるが、の2が、追加されたとき
>改正漏れのため、そのまえの条を指しています。

日本語になっていない文ですが,おそらくこういうことが言いたいのでしょう。

この法律の第y条にに「前条」と書いてあって,これは一つ前の「第x条」(もちろんx=y-1)を指していたが,第y条の前に「第x条の2」が追加されたので,本来ならば,第y条も改正して,「前条」を「第x条」に改めなければならなかったのだが,改正漏れのためそのままになっている。しかし,この場合は「前条」と書いてあっても,もう一つ前の条となった「第x条」を指すというべきだろう。

こう添削すれば,意味は通ります。そして,実際にありそうなことでもあります。
ただ,事実関係としては,これでも誤りです。

正しい事実関係は次のとおり。
漁業財団抵当法は,昭和37年9月に漁業法の一部を改正する時に,一緒に改正されました。
このとき,第3条と第4条の間に「第3条の2」を新たに追加したのですが,この「第3条の2」の第2項の中で「前条第四項ノ規定ハ前項ノ認可ニ之ヲ準用ス」と書いてしまったのです。
ところが,この「前条」となる第3条はもともと第3項までしかありません。(同法はこれ以前にも一度改正されていますが,項数の増減はありません。)

条文を追加した時のミスには違いありませんが,「もともと合っていたのが追加で合わなくなった」のではなく,「追加する条文の文章自体に誤りがあった」のです。
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この回答へのお礼

とても詳しく、しかも正確で感動しました。ありがとうございます!
タイトルと質問内容の関連について違和感をもたれたのはもっともだと思います。
タイトルは百選における東京都教組事件の判旨についてとでもすればよかったでしょうか。小説のタイトルのようになってしまい、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2004/02/23 20:52

たとえば、漁業財団抵当法で、



ある条に、前条とあるが、の2が、追加されたとき
改正漏れのため、そのまえの条を指しています。

このようなときにも使われます。

家事審判法施行法にある 家事裁判所も、家事審判所の
誤記です。

また、読み替えのある場合も、注記する場合があります。
司法大臣ーー法務総裁に読み替えーー法務大臣に読み替え

領事館ー日本政府在外事務所に読み替えている
領事官ー日本政府在外事務所長に読み替えている
 占領軍の支持で、外交禁止になったことによる。
 読み替え措置は、現在も生きています。
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この回答へのお礼

漁業財団抵当法の例では第3条の2第2項の「前条」は第2条をさしていっているということでしょうか。
「りょうじかん」については文脈を考えたり表記されていないとどちらかわからないですね。
詳しい説明をどうもありがとうございました。

お礼日時:2004/02/23 20:44

引用文にカタカナで「ママ」とあるのは、引用した原文のとおりであることを意味します。



「比較考量」とすべきところを原資料が誤って「比較較量」としているとは思われるのですが、だからといって引用者が勝手に書きかえる訳にはいきません。そこで、その場所の横に「ママ」と書き添えるのです。
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#1ですが、下の回答に若干補足しますと、「ルビ」といいましたが、「ルビ」とは読み仮名を記すもので、正確には「ママ」は、原文のままであることを示す校正のための用語です。


論文などで引用を行う場合よく用いられます。
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この回答へのお礼

正確に教えてくださいまして、感謝しております!

お礼日時:2004/02/23 20:31

「ひかくこうりょう」というのは、最近では通例「比較考量」(まれには「比較衡量」)と書きますので、「比較較量」というのはいわば誤記ということができます。


そのため、「較量」の「較」の字の原文のままという意味で「ママ」というルビを振っているものです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!

お礼日時:2004/02/23 20:30

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