3月竣工の新築マンションを購入予定で、現在、販売会社から「重要事項説明書」と「土地附区分建物売買契約書」の見本を借りています。
買おうとする物件は3150万円なのですが、以前にキャンセルした人がいて手付金が入っていることもあり、300万円ほどまけてもらえると聞いています(ちなみに他の部屋でも200万ずつ負けるらしい。売り切ってしまいたいのだと思いますが)。
そこで質問です。書類の見本をもらうとき「売られるときのことを考えて、安くした値段については別紙でつけます」といわれました。つまり、値引きしない値段が「重要事項説明書住宅」に書かれるのですが、このようなことで値引きしてもらえるのでしょうか。
上記のような場合、書類はどう作ってあるのばベストなのでしょうか。教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>先方は減額の詳細が記入されている「覚書」なる書類をつくり(契約書の原書の変更として)、そこには事業主の印が押されていました。
それであれば、「多少は」安心ですが、本来の契約行為から考えると、「異常な」契約だと思います。
私が買主なら、「何故そういう形態をとるのか」を確認します。
売主がちゃんとした社外監査を受けるような企業であれば、みすみす監査で指摘されるような契約を行うとは思えません。
paymentさんが納得されているのであれば、口出しする立場ではありませんが、少なくても「理由」だけは確認しておいた方が良いと思います。
出来れば、無料法律相談所のような場で、不動産売買の実務に詳しい弁護士に確認した方が良いと思います。
No.3
- 回答日時:
重要事項説明書はともかくとして、売買契約書は正式な金額が記載されていないと問題ですよ。
悪徳業者だったら、「この金額で契約したんだから」という事で代金の追加払いを要求された場合、法的に対抗できません。
売買契約書は、後々も必要になるときがあります(ローンの借り替え等)ので、きちんとしておかないと面倒な事になります。
ありがとうございます。先方は減額の詳細が記入されている「覚書」なる書類をつくり(契約書の原書の変更として)、そこには事業主の印が押されていました。また、口答ではありますが、下記のようなことがないか確認し、「ない」という回答を録音などしていますが、それでも、危ないのでしょうか。
>「この金額で契約したんだから」という事で代金の追加払いを要求された場合、法的に対抗できません。
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