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3月竣工の新築マンションを購入予定で、現在、販売会社から「重要事項説明書」と「土地附区分建物売買契約書」の見本を借りています。

買おうとする物件は3150万円なのですが、以前にキャンセルした人がいて手付金が入っていることもあり、300万円ほどまけてもらえると聞いています(ちなみに他の部屋でも200万ずつ負けるらしい。売り切ってしまいたいのだと思いますが)。

そこで質問です。書類の見本をもらうとき「売られるときのことを考えて、安くした値段については別紙でつけます」といわれました。つまり、値引きしない値段が「重要事項説明書住宅」に書かれるのですが、このようなことで値引きしてもらえるのでしょうか。

上記のような場合、書類はどう作ってあるのばベストなのでしょうか。教えてください。

A 回答 (4件)

#3です。



>先方は減額の詳細が記入されている「覚書」なる書類をつくり(契約書の原書の変更として)、そこには事業主の印が押されていました。

それであれば、「多少は」安心ですが、本来の契約行為から考えると、「異常な」契約だと思います。

私が買主なら、「何故そういう形態をとるのか」を確認します。
売主がちゃんとした社外監査を受けるような企業であれば、みすみす監査で指摘されるような契約を行うとは思えません。

paymentさんが納得されているのであれば、口出しする立場ではありませんが、少なくても「理由」だけは確認しておいた方が良いと思います。
出来れば、無料法律相談所のような場で、不動産売買の実務に詳しい弁護士に確認した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/25 22:58

重要事項説明書はともかくとして、売買契約書は正式な金額が記載されていないと問題ですよ。



悪徳業者だったら、「この金額で契約したんだから」という事で代金の追加払いを要求された場合、法的に対抗できません。
売買契約書は、後々も必要になるときがあります(ローンの借り替え等)ので、きちんとしておかないと面倒な事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。先方は減額の詳細が記入されている「覚書」なる書類をつくり(契約書の原書の変更として)、そこには事業主の印が押されていました。また、口答ではありますが、下記のようなことがないか確認し、「ない」という回答を録音などしていますが、それでも、危ないのでしょうか。
>「この金額で契約したんだから」という事で代金の追加払いを要求された場合、法的に対抗できません。

お礼日時:2004/01/25 20:23

不動産会社で働いています。

あくまで重要事項説明書と売買契約書はPAYMENTさんが買われる金額が書いていないとおかしいですよ。理由はわかりませんが販売会社の都合としか思いません。解約時の違約金の項目で売買代金の2割相当額という項目もあると思うのでそ分少し高い違約金になるでしょうし。正式な金額を書いてもらうようにした方がいいですよ。
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この回答へのお礼

>解約時の違約金の項目で売買代金の2割相当額
わかりました。そこ問い詰めてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/20 16:08

私の場合、新築マンションを安く購入しました。

キャンセルが出たので、早く売り切ったかったそうで、1割引いてもらいました。書類は全て当初(定価?)値段でした。最初は慌てて確認しましたが、問題ありませんでした。ただ、料金の割引については他に公言しないという文書に署名しました。値引きに関しては問題ありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。最初の公開なので、疑心暗鬼に陥っているのかもしれません。署名の件も参考になりました。

お礼日時:2004/01/19 17:53

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