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自分の愛車を、ぬいぐるみやキーホルダーとして業者にたのんで作成してもらった場合、個人で購入する分には問題ないと思いますが、その商品を大量に注文して、販売することに、違法性はありませんでしょうか?
よくわからないんですが、ネーミングや形状の使用許可、登録商標、実用新案、特許など、発売するにあたり問題となる点があれば教えていただきたいのですが。
素人で、説明がうまくないんですが、補足もさせていただきますのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

通常、自動車メーカは指定商品(物品)として「自動車」として出願・登録します。

そうすると、「おもちゃ」として販売した場合には商標権(意匠権)の侵害とはなりません。
これは、自動車とおもちゃは似ていない(非類似)だからです。

例えば、「カローラ」っておもちゃの自動車に付けても、商標権の侵害にはなりません(トヨタは、「自動車」に対して商標登録を受けているため)。

デザインに関しても同じで、自動車として登録を受けている場合は問題がありません。

しかしながら、混同を起こす可能性もありますので販売を本格的にするのであれば、自動車会社に連絡を入れた方がよろしいかと思います。

それは、意匠や商標は、特許などと異なり販売形態など実際の状況を考慮しないと、一概に「○」か「×」かを判断できないからです。

また、自動車メーカだけではなく、おもちゃ会社と問題になる場合もありますので、注意して下さい。

この回答への補足

質問文の『大量に注文して、販売すること』というのが大げさすぎたのですが、車関係の仲間に販売したりというのが大半だとおもうので、具体的な数量としては10ヶぐらいからと考えております。
今考えているものも、その車種では発売されていないものを作成・販売しようと思っているので、おそらく『一般』に発売されている商品では、ないと思っています。

補足日時:2004/01/20 22:56
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この回答へのお礼

なるほど~。なかなか難しいんですね。
しかしながら、発売できる可能性もある!ということですね

お礼日時:2004/01/20 22:56

クルマの場合、デザインとして意匠権、マークとして商標権が必ず登録されていると思います。


ご質問の大量販売を行う場合は、権利者の許諾を得て下さい。

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
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この回答へのお礼

URLありがとうございまいました!参考になります。

お礼日時:2004/01/20 22:54

 特許にしても商標にしても、どうゆうものに使うか


指定して権利を取るので、本物の車とおもちゃは
物が違いますから、それだけなら問題ありません。

 しかし、キャラクター化は充分考えられる
ことですから、メーカーがおもちゃとして
も権利を持っているかもしれません。
 そのあたりは調べないと分からないことです。
特許庁のホームページで公開情報がありますから
自分で探すのも手ですが、分類など専門家でないと
分かりにくい点もあると思いますので、
本当に確認したいなら、弁理士さんに相談
してみるべきです。


 あと
>個人で購入する分には問題ないと思いますが、

 の部分ですが、個人で手作りされるならまだしも、
業者さんに頼むとなると、例え依頼でも業者さん
がキャラグッズの製造、販売で儲けてることに
なりますから、もしメーカー側が何らかの権利化
をしていれば、権利の侵害ということになります。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました!個人での購入も権利の侵害の可能性がないとはいいきれないのですね。参考になりました!

お礼日時:2004/01/20 22:53

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