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ドラマ「カバチ!」はとても面白かったのですが、弁護士法に抵触するということで打ち切られてしまったことはみなさんも記憶にあるかと思います。

この教えて!gooでも、法律上の質問や相談がたくさん掲載されていますが、大学などでも法学部の学生による「無料法律相談」などが、私の学生のころにはありました。

私の知識の範囲内でお答えしたいなと思いますが、仮に正確な知識ではなく間違っていたら質問されている方に無責任ですし、迷惑になること、それから、専門職である弁護士の方からのクレームなどがあるのではないかと思います。

実際に今ローで勉強されていたり、修習生の方など、あるいは実務家の方、いかがでしょうか?

実務家の方による書籍などをおすすめするのにとどまるべきでしょうか?

A 回答 (2件)

報酬を得る目的で法律事務を行うと、弁護士法72条に触れアウトです。



「無料」。報酬受け取っていない。業にも結びつかない。将来の顧客創出につながる宣伝効果を伴わない。
なので学生の無料相談や、相談サイトでの回答はOK。

実務家といっても、大学教授や博士、企業法務部長は弁護士資格を持たない方も多いです。
自身のある範囲で回答していって良いと思いますし、それが質問者の利益になるのではないかと私は考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですよね、報酬を受け取らない範囲で質問にお答えすることは、相手のためにもなり、自分自身の向上にもなるなぁなんて感じました。

参照条文や判例をわかりやすく提示してあげることも、相手がより納得するうえで大切だと思いました。

お礼日時:2012/06/28 11:57

>法律上の質問に答えるのは、弁護士法に抵触しますか?


基本的に抵触しません。問題となったのは交渉業務です。

日本人なら必ず日本の法律は適用されますし、活用します。
基本的に単に答えるのは弁護士法に抵触しません。
公務員は法律に基づいて業務をしているため、
よく法律に関する回答はしますが、弁護士資格を持っている人はほとんどいないでしょう。

カパチタレは見たことがあるけれど、カバチは見たことが無いので想像で答えますが
問題になったのは行政書士資格しかないのに交渉業務ができるような印象を与えたことです。

例えば、被害者から行政書士に依頼があった場合、本来、加害者と直接交渉することはできません。
被害者の傍らに立って被害者にアドバイスすることはできます。
何らかの手を使って行政書士自身が被害者側になって、加害者と直接交渉することもできると思いますが
ドラマの時は直接加害者と交渉しているようなものがあったそうです。
加害者と交渉がだめで、話すのは全てダメと言うわけではありません。時々、曲解する人がいますので補足として。

すみませんが、見ていないので聞いた範囲のことしか書けません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すみません、ドラマの題名はあまり覚えていなくて、「カバチタレ」だったかと思いますが(笑)。

いずれにせよ、自分自身のわかる範囲で、丁寧に回答するのも自分自身の勉強になるなと思い、前向きになりました。

お礼日時:2012/06/28 11:54

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