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賃貸用の自動車車庫で5区画で1の建物の場合、排煙面積の計算をするとき建物全体で1/50以上の排煙面積を満たせばいいのか、1区画につき1/50以上の排煙面積を満たせばいいのか、どちらでしょうか?構造はコンクリートブロックの組積造で1区画あたり芯々2.9m×5.3mです。

A 回答 (1件)

車庫は居室ではないので基本的に排煙計算は必要ないはず。

この回答への補足

ありがとうございます。
書き忘れてましたが、建築物は平屋で76.85m2です。市の条例では50m2以上の自動車車庫は特殊建築物の扱いになるみたいですが、特殊建築物でも同じですか?

補足日時:2012/06/27 17:37
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