プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

NHK受信料ですが、最近はお金払わない人を訴えて徴収してますけど、これら訴えられる人って契約した人ですよね?
契約をしたから支払い義務が生じて支払わない人に対して訴訟を起こす。

逆に言えば契約さえしなければ訴えられる事はないのでは?と思うのですけどどうですか?

例えばNHKが契約にきたとして、僕が正直に「テレビもあるしNHKも見るけど契約もしませんしお金も払いません」と言ったとしても訴えられる事はないんですよね?
↑もちろん実際に契約もしませんしお金も払いません。

もしくは日本国憲法でNHKに対して対象者(放送受信可能者)は支払い義務が生じる等あれば訴えられるかもしれませんが。

どうでしょうか。法律では払う義務があるのですかね?詳しい方教えてください。

A 回答 (8件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …

法律では、NHK放送を受信できる設備を所有した時点で、契約することが義務、となっていますので、
テレビを視聴しているけれど契約はしていないから支払い義務は発生しない、
という解釈は通用しないでしょう。

NHKを受信できる設備を所有 ⇒ 契約の義務が発生 ⇒ 契約に基づいた支払い義務が発生
という感じでしょうか。

ご参考に。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり契約は義務なんですか。知り合いが契約しなければ良いって言ってたので気になって質問しました。

お礼日時:2012/06/28 19:02

これまでも、ホテル・旅館に等、未契約の企業に対する請求訴訟は、


40年前からあるが、近年では、未契約の一般家庭に対しての
訴訟もある。

・NHKが過去6年分の受信料請求 初の未契約一般世帯訴訟で
2012.5.11 00:11 [TV・ラジオ番組]
 受信契約を結んでいない一般世帯を相手取り、NHKが初めて契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、東京地裁(斉木敏文裁判長)であった。NHKは、被告男性が約6年前から衛星放送を受信できていたことが確認されたとして、提訴した段階の請求額4580円から増額、過去にさかのぼり計16万8720円の支払いを求めた。

 放送法はNHK放送を受信できる設備を設置した場合は受信契約を結ぶことを定めている。NHKは昨年11月、男性を含む計5世帯を提訴。4世帯は契約を結び、衛星放送を含めた2カ月分の受信料4580円を支払ったが、男性は応じなかった。

 NHKはその後、男性がBS画面に表示されるメッセージに従って平成18年3月にNHKに連絡し、契約の意思を示した記録が見つかったとして、請求額を37倍近く増額した。

(サンケイ新聞)

放送法からすると、NHKを見れる状態で契約を結ばないことは違法行為であり、
その場合、契約するまえの、テレビを設置したときから請求できる


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
義務なんですね、つまらない番組ばっかりなので残念です。

お礼日時:2012/06/28 19:04

>契約した人ですよね?



 契約しないと
確か「契約拒否」と取られと思います。

 実際、放送受信契約を拒否する東京都内の2世帯に対し、
後も契約に応じない場合、民事訴訟に踏み切る予告通知を発送したようですし

http://mazitenshi.livedoor.biz/archives/51561359 …

 なので、契約解除手続きをしないといけないと思うのですが・・・

 fumiuchipさんは、契約しなければ
安心だと思っているようなので 頑張って
NHKと民事裁判で戦って下さい。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
安心しているのではないから質問をしています。

お礼日時:2012/06/28 19:05

>NHKも見るけど契約もしませんしお金も払いません



いやぁ、こんな挑発的な事言ったら「悪質」と判定され、
ただではすまないでしょうね。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
表現はものの例えです。

お礼日時:2012/06/28 19:06

放送法第64条で


「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
と定められています。少なくとも、テレビを持っていながらNHKと契約をしないというのは不法行為であると言えます。
    • good
    • 12
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なんと、法律で定められていたのですか。それでは屁理屈は言えませんね。

お礼日時:2012/06/28 19:09

どうせ裁判になるなら、放送が低次元だから金を払う価値がないということで、債務の不存在で逆に訴えた方がいいぞ。

    • good
    • 15
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました、もし裁判になったらそのようにしてみます。

お礼日時:2012/06/28 19:10

”NHK契約しなければ訴えられないって本当?”


      ↑
ウソです。訴訟して、契約に代わる意思表示判決をもらえば
契約したことになります。
契約したことになれば、支払い義務が生じます。

ただ、その場合、NHKは受信器を持っていることを立証
しなければなりません。
設置者が誰であるかも確認しなければなりません。
質問者さんのように、テレビがある、なんて発言したら
訴訟上大いに不利になります。
黙っていれば、立証は難しくなります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
何だか明るい希望が見えてくる回答ですね。

例えばNHKが契約にきて「受信設備は一切無いので契約はしません」っと、NHKが何を言おうとこれだけ言えば全て問題が無いような気がします。

調べようがないですもんね。部屋に入られたらわかりませんが、NHK職員を直接部屋に入れて受信可能か判断させなければいけない法律はないですよね?

補足日時:2012/06/28 19:14
    • good
    • 17
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/30 18:46

No.5のものです。


>NHK受信料ですが、最近はお金払わない人を訴えて徴収してますけど、これら訴えられる人って契約した人ですよね?契約をしたから支払い義務が生じて支払わない人に対して訴訟を起こす。逆に言えば契約さえしなければ訴えられる事はないのでは?と思うのですけどどうですか?

確かに、今までNHKが告訴した人というのは契約したのに受信料を払っていないという人で、契約拒否したからと言って訴えられた人はいません。
ただ、だからといって将来にわたって未契約者をNHKが訴えないという保証にはなりません。

>部屋に入られたらわかりませんが、NHK職員を直接部屋に入れて受信可能か判断させなければいけない法律はないですよね?

確かに、NHKの係員に確認させなければいけないという法律はありませんし、事実NHKの職員は家の中に立ち入ることはできません。
ただ、だからと言ってテレビを持ちながら契約しなくて良いという回答は先の放送法に触れる行為ですので、そのような回答をすることはできません。法律に則ればだれもNHKと契約しなくて良いという回答はできないはずです。
    • good
    • 19
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね。受信料は払いたくないのでやはりTVを所持するのは止めておきます。

お礼日時:2012/06/30 18:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!