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育児休業給付金の延長申請について、ご質問させてください。

昨年8月に子供を出産し、現在育児休業中です。子供が1歳になったら(育児休業給付金が終了した直後で)職場復帰する予定でしたが、保育所の空き状況により途中入所はほぼ無理とのことで、来年の3月まで育休を延長することになりそうです。一応市役所には入所希望の申請を7月1日~10日にするよう言われ(保育所入所不承諾通知書の件で問い合わせたときに)、期間内に行うつもりです。

ただし、ひとつ気になることがあるんですが、産休に入る前に職場に提出した書類には育児休暇の終了(予定日⁉)を来年の3月31日と書いて(職場の総務の方が鉛筆で日付を下書きしたものをボールペンで書き直すように言われました)提出したことを思い出しました。それは産休に入る前から長男の時と同様、未満児の途中入所は厳しいというのをわかっていたので、「必ず出産から1年後に復職できるとは言えない」と話したときに、「では最終的に確実に復職できる日(基本私の市では前年度の10月に申し込みをしておけば次年度の4月に入所できます)」ということで、とりあえず4月1日からは私が必ず復職できる…という約束的意味合いも込めてその日(育児休暇取得の期限...2013年3月31日)と書類に書きました。法律上、育休後も産休前と同じ待遇で雇用されるのが当たり前のことなのですが、残念なことに私の職場は育休明けの社員はほぼパートとしてしか再雇用しなかったり、私はもともと月120時間以上のパートですが、同じパートの方でも勤務時間を減らされて各種保険に加入させてもらえないような待遇を受けているので、(実際私も最初に産休育休の取得のお願いを話したところ「法律的には普通でも、いまの現状ではあげれない‼」と断られ、腑に落ちなかったので男女雇用機会均等室に相談したことで取得させてもらえました)確約できる日付を書いておかないと、どんなことを言われて悪い条件でしか再雇用されないかも(よく考えれば、そんなことは通用しない話なんですが↓)と思ったことと、育児休業給付金の延長についての知識がなく(もちろん職場の人からも説明はありません)1年以上も育休取得可と最初に職場と約束⁉書類に日付を書いたことが、延長申請に関わるとは知らず、(こちらの質問を拝見して不安になりました。  http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4754274.html )困惑しています。職場には、出産から1年経って保育所に入所でき次第復職する旨は伝えてあります。

ダラダラと書いてしまいましたが、私の場合は保育所入所不承諾通知書を発行してもらっても育児休業給付金の延長申請ができないのではないかと申請期間が迫って来るなか不安になりました。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

育児介護休業法に、1歳から1歳6ヶ月未満の子に掛かる育児休業の申出についての要件として、当該子の1歳到達日において育児休業している場合とあります。


あなたの場合、育休取得当初から1歳6ヶ月までの育休取得申請をされていたと質問の文面から読み取れますが、当初の申請時点で、1歳到達日以後の保育所入所が不可であることが確定していたのでしょうか?本来であれば、当初の育休申請は育休終了予定日が1歳到達日(1歳の誕生日の前日)のはずです。この育休申請を前提として、保育所入所が困難となり1歳6ヶ月まで、さらに6ヶ月の育休申請をするという流れだと思います。この延長申請は、育児休業開始予定日を1歳到達日の翌日(1歳の誕生日)として、この日から2週間前までに申出をする必要があります。
あなたが、拝見された別の方のケースは、育休終了予定日が1歳到達日(1歳の誕生日の前日)より前の日となっていたため、育児休業を延長する場合の要件を満たしていなかったということになり、会社の方からハローワークが認めないと言われたのだと思います。
恐らく、雇用保険の育児休業給付金の制度も、育児介護休業法の法令に準じているため、延長申請についても育児介護休業法の手順に沿っていないとハローワークも認めてくれないということでしょう。
あなたの場合、これまでの育児休業給付金の申請がどのようにされてきているのか分かりませんので正確には回答できませんが、育児介護休業法の法令に準じて申請が行われていれば、延長給付も認められると思います。

ちなみに、法律上(民法?)の年齢の計算は、誕生日の前日に年齢を一つ加算する決まりとなっています。なので、法律上、1歳になるのは1歳の誕生日の前日になります。1月30日が誕生日なら、法律上は1月29日から1歳と数えます。
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この回答へのお礼

yasunori0430 様

早速アドバイスをいただきありがとうございました★

最初に会社へ提出した育児休暇の期間を書いた書類(1歳の誕生日から更に半年後まで育児休暇をとる)のことが気になって、自分は延長申請ができない(会社側が最初から育児休暇を1年以上取得することを認めている…と判断されるのではないかと思いました)のではないかと思っていましたが、yasunori0430様のおっしゃる通り、保育所の入所が不可であることが育休取得前から“確定”していたわけではありませんし、本日職場に問い合わせ、委託している社会保険労務士さんに確認してもらったところ、最初に書いた書類はあくまで職場宛に提出させたもので、公の場(多分ハローワークのことをさしているのだと思いますが)には1歳の誕生日を迎える前までの日付で手続きを行っているとのことでした。

今回、自分が始めて育児休暇を取得し延長する中で「育児休業給付金の支給は誕生日(実際の)の2日前までなんだけれども、育児休暇の申請は誕生日の前日…しかも誕生日は法律的には1日前とする…というなんとも素人の私には⁇?だらけの仕組みであることを知りました。yasunori0430様にアドバイスいただき、自分なりにきちんと整理をし理解出来た上で職場に問い合わせできたので、とても安心できました。

今回はご親切にありがとうございました★また機会がありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2012/06/29 23:24

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