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厚生年金を払っている男性と結婚して専業主婦になると
「旦那の扶養にはいる」と言いますが、どの税金が免除されるのでしょうか?

これからの奥さんの分の厚生年金と健康保険料が免除されるのでしょうか?
前年度働いた所得に対する住民税などは、奥さんが払うのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



○「所得税(国税)」

夫の所得にかかる所得税:夫自身が納める
妻の所得にかかる所得税:妻自身が納める

なお、夫または妻のどちらかの所得が38万円以下(給与だけなら103万円以下)の場合は「控除対象配偶者」に該当するので「配偶者控除」という税金の優遇策が受けられます。

夫の所得38万円以下→妻が控除を受けられる
妻の所得38万円以下→夫が控除を受けられる

※「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。以下の計算機に控除の金額を入力すると試算できます。

『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php

○「住民税(地方税)」

所得税と同様です。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

○健康保険

夫:職場で加入する健康保険
妻:【国民】健康保険

この場合は、妻の収入が「夫の加入する健康保険の規定する要件」を満たすと、夫の健康保険の「被扶養者」として加入が可能です。(「被扶養者」の月々の保険料負担はなく、夫の保険料も変わりません。)

「被扶養者」となった場合は「国保」は脱退することになるので家計全体では保険料負担が減少します。なお、健康保険で規定される「収入」は独自の基準で決まっているので加入している健康保険ごとに要件の確認が必要です。

『健康保険 家族の被扶養者』
http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …

※「被扶養者」の要件を満たさなくなる場合は「自己申告」で報告する必要があります。遅れるとさかのぼって取り消しとなる場合もあります。

○年金

夫:国民年金の第2号被保険者(厚生、共済年金加入)
妻:国民年金の第1号被保険者

この場合は、妻の収入が要件を満たすと「国民年金の第3号被保険者」となることが可能です。(「3号」の月々の保険料負担はなく、夫の保険料も変わりません。)1~3号については以下のリンクをご覧ください。

『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

「1号→3号」は事業主(≒会社)経由で年金事務所へ申請します。
要件を満たさなくなり「1号」に戻る場合は市区町村役場(役所)で申請します。

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※妻自身が「厚生、共済年金加入(2号)」になる場合は収入にかかわらず「3号」と「被扶養者」の資格を失います。

(参考)

『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …
『国民年金は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『住民税の非課税枠は?』
http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/10/19 21:58

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>厚生年金を払っている男性と結婚して専業主婦になると「旦那の扶養にはいる」と言いますが、どの税金が免除されるのでしょうか?
貴方の年収が103万円以下なら税金上の扶養になれ所得税はかかりません。
でも、たとえ税金上の扶養でも93万円~100万円(市町村によって違います)を超えれば住民税はかかります。
これ以下ならかかりません。

>これからの奥さんの分の厚生年金と健康保険料が免除されるのでしょうか?
健康保険の扶養(通常130万円未満)なら、保険料は発生しません。

>前年度働いた所得に対する住民税などは、奥さんが払うのでしょうか?
もちろんです。
税金は個人ごとにかかるものです。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月)課税です。
納税通知が役所から送られてきます。
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この回答へのお礼

税金の扶養と健康保険の扶養は基準が違うのですか。ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/03 19:40

奥さんが旦那さんの社会保険(健保・年金)の扶養に入ったら、「奥さんの分の厚生年金と健康保険料」を払わなくてよくなります。


なぜなら、奥さんは別に健保・年金に入らなくてよいから。

ただし、奥さんの稼ぎが多くなって扶養に入っていられなくなったり、あるいは労働時間が多くて自分で社会保険に入らなくてはいけなくなれば、扶養から抜けて自分の分の保険料は自分で払わなければいけません。

ちなみに、旦那さんの社会保険料は、被扶養者の有無や数とは関係ありません。
(奥さんを扶養したから増えるとか、奥さんが扶養から抜けたから減るとかはない)


また、奥さんの住民税や所得税は、奥さんが払います。
(結婚前のものに限らず、扶養の範囲内でも税金がかかる場合もある)
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この回答へのお礼

厚生年金と健康保険料は払わなくていいのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/03 19:40

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