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子供たちを集めて、防災キャンプをする予定ですが、映画「マリと子犬の物語」を見せることができればいいなと思っているのですが、著作権が気になります。
当然無償で、約50~70名の子供と大人が対象。
DVDを借りるか、購入し、プロジェクターで放映することになります。
可能でしょうか。
また、だめであれば、どのような手続きを取ればいいでしょうか。

A 回答 (4件)

今晩は。


DVDは借りるか、購入となっていますので。(複製等は厳禁です)
著作権法第38条1項で「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる」となっていますから問題ありません。
著作権者からはクレームが付いている条項ですが、まだ、改正されていないはずなので、申請する必要もありません。
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3番目の回答者様のリンクに書かれていますが、著作権者に問い合わせると市販のDVDの場合「このDVDは家庭内視聴用に限って販売していますので、上映用のDVDをお使いください」なんて返事がくることもあるそうです。


おそらく頒布権が根拠なんでしょうが、上映用でないDVDを上映用DVDとして販売することが頒布権を侵害するのであって、購入者側まで頒布権にしばられなくてはならないなんてことはなく、上映用のDVDでなくとも第38条第1項の要件を満たせば上映できるはず。
まぁ、立法されたのは映画はフィルムで映画館のような大掛かりな設備がないと上映できないことが当たり前の時代であって、今のようにDVDで販売されていて簡単に上映できることなんて想定されていませんから、改正すべきでないかという声はあります。とりあえず「公衆上映用DVDに限る」という規定でも盛り込めば多少ましになるのではないですかね。教育用に限るとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実行委員会主催なので、上映が決まりそうになれば、念のため著作権者へたずねてみます。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/07/02 06:37

ここを読めば安心出来ると思います。


http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_15.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/07/02 06:38

レコードショップで売っていたり、町のレンタルショップで貸し出したりしているものは家庭内視聴用ですから、他人や大勢の人たちに見せると著作権侵害になります。

大勢で見るような場合には業務用・団体視聴用のメディアを使う必要があります。
団体視聴用作品の貸し出し会社のHPをいくつかのぞいてみましたが、比較的まだ新しい映画のせいか、ご希望の映画を置いてあるところは見当たりませんので、詳細はわかりませんが、比較的古い映画でも貸出料は1本10万円前後のようです。新しいもの、人気のあるものはそれより高くなるのが順当でしょう。
あるいは市町村や図書館などに団体視聴用が備えてある場合もあるかもしれませんが、映画会社に問い合わせれば、団体視聴用のレンタルが行われているか、行われているとしたらどこからレンタルできるかなどの情報が得られるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まずは図書館をさがしてみます。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/07/02 06:49

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