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子供が保育園に通っています。(3歳未満)(大分市)
保育園料の計算をしてみたのですが、いまいちわからず・・・
わかる方教えていただけないでしょうか?

ちなみにH24年度の計算方法は
「H23年の所得税とH22年の収入から算定されるH23年度の市・県民税と児童の年齢」
とあるのですが、これは
「平成22年の収入で決まる23年度所得税と住民税の金額」   という解釈でよいのでしょうか?

計算してみたのですが自分が「大分市保育所負担金基準額表」のどの区分になるのかが、
よくわかりません。

市役所に聞いてみたのですが、まったく理解できず・・・・

H22年は収入が少なかったのでH23年度の所得税・住民税はかかっていませんが今年の保育料が昨年より増えました。

ややこしい質問で申し訳ありませんが、わかる方お願いします。

A 回答 (3件)

ANo.1です。



>ということはB・C階層になった場合「平成22年1月~12月」の所得から算定される市町村民税額が対照となる。ということでしょうか?

Webサイトと表から判断するとそうなります。
なお、最終的な判断は市役所にご確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/07/03 14:11

>平成22年の収入で決まる23年度所得税と住民税の金額という解釈でよいのでしょうか?


いいえ。
まず、平成23年分の所得税で決まります。
ただし、その所得税が0円の場合は、平成23年度分の市県民税(住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税で、平成22年の所得により課税される)の額により決まるということです。

>H22年は収入が少なかったのでH23年度の所得税・住民税はかかっていませんが今年の保育料が昨年より増えました。
前に書いたとおり、所得税は「平成23年分」によります。
なので、保育料が上がったということは、平成23年分は所得税がかっていたと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/07/03 14:12

『大分市|認可保育所(園)の保育料について』


http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/124451 …
(抜粋)
≫例えば、平成24年度の保育料は、児童を養育している父母等の平成23年の所得税の合計額、平成22年の収入から算定される平成23年度の市町村民税額及び児童の年齢によって決定します。
 ↓
・父母等の平成23年の所得税の合計額
・平成22年の収入から算定される平成23年度の市町村民税額
 ↓
・「平成23年1月~12月」の所得にかかる所得税の合計額
・「平成22年1月~12月」の所得から算定される市町村民税額

なお、所得税額は実際に納付した額ではなく上記リンクの(注1)にあるように「所得控除」の額を調整して算定した「想定所得税額」になります。

『平成24年度 大分市保育所負担金基準額表』
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/124451 …
 ↓
・「平成23年1月~12月」の所得にかかる「想定所得税」の合計額が1円以上なら「D階層」、ゼロなら「B・C階層」です。

この回答への補足

>「平成23年1月~12月」の所得にかかる「想定所得税」の合計額が1円以上な ら「D階層」、ゼロなら「B・C階層」です。
 
ということは
B・C階層になった場合
「平成22年1月~12月」の所得から算定される市町村民税額  が対照となる。

ということでしょうか?

補足日時:2012/06/30 12:10
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