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反則行為をして、人身事故を起こしても交通反則通告制度があるから反則金は取られないのに、何故違反点数はあるのですか?

A 回答 (4件)

>事故を起こしてない違反の場合でも、違反行為を認識させて反省を促せばいいんじゃないですか?



質問者様は事故や反則切符を切られた経験がないのでしょうか。
走行中の事故は結構恐怖を感じるもので、普通の人は事故を起こせば、反省をし、安全運転に努めようとするものです。自動車保険に加入していてもそれなりに経済的な負担が生じるのが通例です。
しかし、違反行為を指摘しただけで、反省し安全運転に努めようとする人はそう多くありません。反則切符を切られ、違反点数の付加と反則金を支払うことで初めて、(しばらくは)安全運転しなければと思う人の方が圧倒的に多いのです。

そもそも交通反則通告制度の適用対象となる取り締まりは、あくまで安全運転のための「指導」というのが警察の建前なのです。
「指導」である以上、社会的経済的にペナルティを負った事故当事者に、ことさら軽微な道交法違反で、行政罰に転嫁させた刑事罰を与えるのは適当でないというのが法律の考え方です。

>人身事故になって起訴されて、罰金を払う場合は自動車運転過失致傷罪なのですか?

先の回答通り、交通反則通告制度の適用対象外の道交法違反があれば、道交法違反と刑法犯との併合罪となります。(送致された際、送致罪名を所轄の警察または送致先の検察庁に尋ねればわかります)
自動車運転過失致死傷罪は、刑法211条2項に抵触する犯罪ですが、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」ですから、罰金刑とは限りません。
また、人身事故といっても、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)に該当する場合もありますから、自動車運転過失致死傷罪とも限りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/23 21:06

>人身事故は何故、交通反則通告制度の適用除外なのですか?



道交法では、交通反則通告制度が適用される運転者を「反則者」と定義していますが、反則行為をして事故を起こした者は除く(道交法125条第2項第3号)とされているからです。
この場合の事故には、人身事故だけでなく物件事故も含まれます。

交通反則通告制度とは、そもそも軽微な道交法違反をいちいち刑事手続きを経て処罰を科すのではなく、簡便な手続きで運転者に反則金というペナルティを科して、法令遵守を指導するという制度です。
事故を起こした運転者に対しては、警察が事故原因となった違反行為を認識させて反省を促すことから、ことさら反則金を科す必要はないとして交通反則通告制度が適用されません。

したがって、物件事故の場合は、交通反則通告制度が適用されませんから、道交法違反の刑事手続きとなるわけですが、建造物損壊事故でない限りは、警察の段階で不処分となり、刑事手続きは行われません。

また、無免許運転、飲酒・酒気帯び運転のように危険度・悪質性が高い運転者も「反則者」から除外されています(道交法125条第2項第1号・2号)が、こちらは道交法違反事件として刑事手続きが進められ、ほぼ100%起訴され、有罪判決を受けることになります。

>反則行為を起こして、人身事故を起こした場合絶対、起訴されますか?

先の回答の通り、反則行為に該当する違反による人身事故であれば、自動車運転過失致傷罪(刑法211条第2項)で刑事手続きが進められますが、同項但し書き「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」により、被害者が軽傷の場合は運転者の反省の情が深い、被害者の処罰感情が低いなどの情状を酌量して不起訴となります。統計上、人身事故の不起訴率は約90%です。

この回答への補足

>事故を起こした運転者に対しては、警察が事故原因となった違反行為を認識させて反省を促すことから反則金は必要ない。

事故を起こしてない違反の場合でも、違反行為を認識させて反省を促せばいいんじゃないですか?
これが本当に適用除外にする理由なのですか?

あと人身事故になって起訴されて、罰金を払う場合は自動車運転過失致傷罪なのですか?

何度も回答申し訳ございません。

補足日時:2012/06/30 14:27
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/23 21:05

刑事処分は、死刑・懲役刑・禁固刑などの身体刑や罰金・科料・没収等の財産刑によって、法律に違反した者を国家が処罰ものですが、交通反則通告制度は道交法違反による刑事処分を、行政処分に置き換えて手続きを簡略化し、警察・検察および違反者の負担を軽減させるものです。


つまり、交通反則通告制度を適用しなければ、道交法違反の刑事手続きとして司法警察員が実況見分調書、200分の1の現場見取り図、供述調書などの刑事記録を作成して、検察庁に送付し、検察官がそれを精査した後、必要に応じて追加捜査を行い、略式手続により罰金刑を科す公訴の提起を行うという手続きが必要で、警察・検察が処理しきれないのです。
そこで、交通反則通告制度という行政手続によって、平巡査であっても交通違反通告書兼反則金仮納付書(いわゆる青切符)を作成でき、違反者が同意すればそれで刑事処分に代えられるとして警察・検察の負担を軽減しているのです。もちろん、違反者もその場で違反を認めて青切符の交付を受け、仮納付書によって反則金を納付すれば後日警察署等へ出頭しなくてもよいというメリットも用意してある制度です。

一方、違反点数の付加による免許の停止等の行政処分は、道交法違反についての刑事処分とは独立して、危険な運転者の運転免許に制限を加えるというものですから、交通反則通告制度の適用を受けるか否かに関らず、所定の違反があれば加点され、累積点数・処分前歴に応じて、運転免許の効力の停止または取り消しを科すものなのです。

人身事故を起こした場合、その主たる事故原因が本来交通違反通告制度の適用となる違反であれば、道交法違反については起訴猶予とし、自動車運転過失致傷罪(刑法211条2項)についてのみ刑事手続きが進められることになります。

しかし、交通違反通告制度の適用とならない違反があれば、道交法違反と自動車運転過失致傷罪の併合罪で刑事手続きが進められます。

この回答への補足

人身事故は何故、交通反則通告制度の適用除外なのですか?

反則行為を起こして、人身事故を起こした場合絶対、起訴されますか?

補足日時:2012/06/30 00:04
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/23 21:05

行政処分と刑事処分を一緒にしちゃダメですよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/23 21:04

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