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- 回答日時:
控訴審においては、不服事由についてと、1審において主張できなかった新事実を主張することになります。
民事訴訟法296条2項に「当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」とありますので、主張及び根拠を概略として書くのはそれはそれで問題は無いと思います。
不服事由としてや、口頭弁論や判決文において解釈の誤りや看過(見過ごし)があった場合、指摘・強調、訂正を求めるためには記述する必要があります。
>>控訴上告の場合は上廷に書面を回すと聞いたもので」・・
そのとおりです。
民事訴訟規則
174条(控訴提起による記録の送付)
控訴の提起があったときは、第一審裁判所による控訴却下の決定があった場合を除き、第一審裁判所の裁判所書記官は、遅滞なく、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
上告については、その理由が厳しく制限されており、主に、
・判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするとき
・裁判が法律の手続きに反して行われた場合
の2通りです。
「記述してはいけない」という規定や決まりは無いので、ご自由にどうぞとしかいえないのですが、訴訟の明瞭化(民事訴訟規則53,79,80,81,179,189条)という観点からすると、不要とされる場合もあるでしょう。
そのように判断されたからといって、不要な部分は無視されるだけで、判決に不利に働くということは無いと思います。
民事訴訟法
312条(上告の理由)
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決を した場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/06/30 20:07
ありがとうございました
長文によるご回答ありがとうございます
控訴理由書には
・1審の概要+主張したいとこは多めに書く
・新たな主張及び新たな証拠
ですね たぶん
そりゃそうですよね
控訴したらまた全部証拠つけたりしませんもんね
ありがとうございました
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