海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

タイトルの件、質問いたします。

オートローンを組んでいる、夫が死亡しました。

夫には、子供1人と妻がいます。

相続順位は、妻が1/2、子供が1/2です。
ローン残高は100万円あります。ローン会社は、妻と子供のどちらに
請求するのですか?車の負債は、どちらかが、車を相続して、ローン残高も相続する
事になる気がします。

その他の質問
1.妻は常に相続とあり。子供は第1順位とありますが
  実際、どちらが、優先順位なのですか、相続では?

2.子供は何歳でも、相続対象ですか?1歳の赤ちゃんが借金を背負うケースはあるのですか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

"ローン会社は、妻と子供のどちらに請求するのですか?"


  ↑
#1 さんが説明している通り、半分ずつ請求できます。
相続人は仲良く、半分ずつ負担することになります。

”車を相続して、ローン残高も相続する事になる気がします。”
   ↑
車を誰が相続するかは、相続人間の問題です。
ローン会社には関係の無いことです。
誰がローンを相続するかを、相続人が勝手に決めることが
できるとしたのでは、資産の無い人がローンを総て相続する
ことも可能となります。
これではローン会社はたまりません。

1,妻は常に相続とあり。子供は第1順位とありますが
  実際、どちらが、優先順位なのですか、相続では?
   ↑
 子供が第一順位で、配偶者はその子供と同じ順位だ
 ということになります。
 子供がいなければ、親が第一順位で、配偶者はその親と
 同じ順位になります。兄弟が第一順位の場合も同じです。

2,子供は何歳でも、相続対象ですか?1歳の赤ちゃんが借金を背負うケースはあるのですか?
   ↑
 年齢は関係ありません。#1さんが説明しているとおりです。
 胎児にさえ相続が認められています。
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ローン(負債)についてはローン会社が認めない限り法定相続分、


この場合だと妻が1/2、子供が1/2で債務を相続します。
車を誰が使うかということとは直接関係ありません。

その他の質問
>1.妻は常に相続とあり。子供は第1順位とありますが
  実際、どちらが、優先順位なのですか、相続では?

遺言書などが無ければどちらが優先ということはありません。
第一順位というのは、被相続人の兄弟や両親に対しての優先
順位であって、相続人の地位は相続分以外は対等です。
質問の場合、妻と子は対等で当事者同士で話合いがつけば
どのように分割しても構いません。
但し↑で書いたとおり債務は法定分が原則です。

>2.子供は何歳でも、相続対象ですか?1歳の赤ちゃんが借金を背負うケースはあるのですか?

おなかの中にある胎児も相続人になります。
相続を放棄する手続きもありますから、借金だけを背負う
というのは現実には考えにくいのですが、法律上でいえば
そのとおりです。
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