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昨年9月(妊娠中)に国内生保の契約(子宮系5年不担保条件付)をしました。


2011年9月16日告知

2011年9月28日責任開始

2011年9月17日 通常の妊婦検診
尿糖+が出てしまいました。
このとき病名等の診断はなく、先生からは「たまにあるんだよね~」と和やかに会話して終了でした。

2011年9月13日 会社の健康診断を受診→10月末に結果通知 
尿糖+が出てしまい、半年後に再検査要と書かれていました。

2011年10月15日 産婦人科で血液検査を行い「妊娠糖尿病」と診断。

2011年11月1日 産婦人科からの紹介状をもって専門の内科(初診)を受診しました。
 
2012年5月20日 産後に再検査したところ、数値は通常値に戻っており慢性的な糖尿ではないと診断されました。ここで先生に「完治ってことで大丈夫ですか?」と尋ねると「(妊娠糖尿病ってことだから)中止と呼びます」と言われました。


ここで質問をしたいのが、
(1)上記ケースは「責任開始日以前に発症」と捉えらえられてしまうのかどうかです。
「妊娠糖尿」と診断された10月15日?そもそも傾向がみられた9月13日でしょうか?

健康診断の結果を含め、9月16日以降に尿糖の結果を知りましたので、告知はしておりません。告知義務違反に該当しないことは確認しました。


(2)もし(1)で9月13日(責任開始日前)に発症とのことであれば、今後何十年後かにもし「(慢性的な)糖尿病」と診断された場合、支払いはされないとのことでしょうか?
(責任開始以前の疾病を原因とする場合に該当するのでしょうか?(一時的な)妊娠糖尿=糖尿なのでしょうか?)


私が健康でいるのが一番なので、血糖コントロールを頑張っていく思いではありますが、これから何十年も払い続けて、もし何かあった場合支払われなかったらどうしよう・・・との不安でいっぱいです。

今後の解決策があればお知恵をお借りできればとても嬉しいです。

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

尿糖の有無から糖尿病かどうか確定診断することはできません。



糖尿病の診断基準にも、尿糖の有無はありません。

:糖尿病の診断基準
http://www.dm-net.co.jp/calendar/2010/010271.php
:Q2. 妊娠糖尿病はどのようにして診断するのですか?
http://211.16.227.160/jsdp/qa/c/q02/
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診断確定が9/17で告知が9/13ですからセーフになります(今後の加入や増額変更、契約転換には要告知最終通院日から2~5年)。


会社の検診は結果通知を「受け取った日」が診断確定になります。
妊娠期間中は確かに胎児の栄養管理の意味からもたくさん食べるべきですが、タンパク質を中心として低糖質低脂肪で調整すればより好ましいです(出産後は和食を中心として野菜を増やせば母乳に好影響です)。
育児のストレス解消には案外授乳が一番とか聞きますから、母乳にはそれなりの意味があるのです。
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(Q)上記ケースは「責任開始日以前に発症」と捉えらえられてしまうのかどうかです。


「妊娠糖尿」と診断された10月15日?そもそも傾向がみられた9月13日でしょうか?
(A)責任開始日前発病となります。
9月13日が初診日となります。

(Q)健康診断の結果を含め、9月16日以降に尿糖の結果を知りましたので、告知はしておりません。告知義務違反に該当しないことは確認しました。
(A)それは、保険会社に確認したのですか?
9月13日に健康診断を受けたということは、9月16日の告知日前です。
その結果を10月末日に知ったのならば、追加告知が必要な例となります。

(Q)9月13日(責任開始日前)に発症とのことであれば、今後何十年後かにもし「(慢性的な)糖尿病」と診断された場合、支払いはされないとのことでしょうか?
(A)責任開始日前発病の場合、2年を経過後に入院をした場合には、
保障の対象となります。

ですが、今回の場合、保険会社が追加告知の必要な例とした場合、
追加告知をして、その結果、契約そのものが解除される可能性が
あります。

妊娠糖尿病は、一般的には、一過性で、出産をすると改善しますが、
中には改善しない人もいて、そのような人にとっては、
糖尿病になる原因の一つと言われています。

当然ですが、保険会社は、糖尿病になる可能性があるというリスクを
重視します。

追加告知については、検索すれば、ヒットします。
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