プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある不動産で当社で紹介して頂く物件は全て仲介手数料無料にしてくれるといわれています。
他の不動産やネットで見て気に入った物件をその不動産屋で契約しても仲介手数料無料といわてれいます。
どんな物件に対しても無料にしてくれて、利益を得ているのでしょうか?

A 回答 (6件)

金儲けのためにしていることだから利益がないと成り立たないでしょう。

仲介手数料を無料にするかわりに他のものを高くしているのではないでしょうか。
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借地借家法で仲介業者の報酬は賃料の1ケ月分を上限とし賃借人、賃貸人いずれかまたはその両方からと決められていますので(負担割合はどうでも良い)



賃借人に「手数料無料」を謳っている場合は1ケ月分以内の金額を賃貸人から得ている事になります。

仲介手数料としては金額が決められているので雑誌掲載分などの「広告料金」名目で賃貸人に請求上乗せしているケースが多いです。
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この回答へのお礼

契約に必要なものは、敷金、礼金、火災保険、鍵代、保証会社、前家賃のみです。
これは全て貸出し人(管理会社)にいくお金ですよね。
つまり自分からの仲介手数料は無料なので、不動産の利益としては、不動産は貸出し人からの仲介手数料1ケ月だけということですね?

お礼日時:2012/07/04 13:23

 『不動産屋さんは“霞”を喰って生きている』とお考えですか?それとも駅の近くに事務所を構えて、何人かの人を雇って、全部タダ?



 どこかで回収しなければやっていけないことは『利益を得ているのでしょうか? 』ということで理解しておいでですよね。

 大抵は『借主負担』として別途請求されるであろう、クリーニング代やその他諸々の費用に“上乗せ”して回収しているでしょう。そういう『オプション』を全て断れば、契約自体を断られます。『タダでお金を取っていくのは詐欺師とお国だけ』って親から教えられました。

 
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この回答へのお礼

契約に必要なものは、敷金、礼金、火災保険、鍵代、保証会社、前家賃のみです。
これは全て貸出し人(管理会社)にいくお金ですよね。
つまり自分からの仲介手数料は無料なので、不動産の利益としては、不動産は貸出し人からの仲介手数料1ケ月だけということですね?

お礼日時:2012/07/04 13:23

 in_go-ing です。



> 敷金、礼金、火災保険、鍵代、保証会社、前家賃のみです。これは全て貸出し人(管理会社)にいくお金ですよね。

 全くご理解がないようです。『敷金』は大家が滞納事故等があった場合にお預りしているお金で、普通は大家が管理しています。大家からの『敷金預り証』が出ます。『礼金』は大家のもとに行き、大家からの『領収書』が発行されますが、大抵は何らかの名目で大家がお願いしている不動産屋さん(『管理会社』の場合が多い)に行きます。『火災保険』『保証料』はそれぞれ『保険会社』や『保証会社』に行き、そこから『領収書』が出ます。『前家賃』は大家です。問題は『鍵代』で本来は『鍵屋さん』の領収書が出るわけですが、多くは『管理会社』か『客付けの不動産屋さん』の『領収書』でしょう。実費以上の請求がなされているかも知れません?
 ですから、これで『管理会社』に入るのは、大家から管理会社への何らかの名目での『礼金』の全額か一部と、もしかすると『鍵代』のマージンくらい。

 質問者様が実際に訪れて内見の案内をさせた『客付けの不動産屋さん』に入るのは、せいぜい『鍵代』のマージンです。これで駅前に店舗を構えて人を使ってガソリン使って内見の案内をしてやっていけるはずがない。

 昔から、『タダより高いものはない』って言われています。『経済』と言うものをご存知の方には当たり前のことでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
地域によるかもしれませんが、大阪の賃貸マンションはほとんどが大家ではなく管理会社です。
私がいっている管理会社は大家のことです。
ですので家賃、敷金、礼金は管理会社にいくものだと思います。

管理会社-不動産-私 という感じだと思います。
不動産は私からの仲介手数料が入らないのであれば、管理会社からの仲介手数料が利益としか思えませんが違いますか?

お礼日時:2012/07/04 17:32

説明不足の点を補足します



>契約に必要なものは、敷金、礼金、火災保険、鍵代、保証会社、前家賃のみです。
これは全て貸出し人(管理会社)にいくお金ですよね。
つまり自分からの仲介手数料は無料なので、不動産の利益としては、不動産は貸出し人からの仲介手数料1ケ月だけということですね?

理屈上はそうなります。よって「自分では仲介料は出さん!」と言っている賃借人の物件を賃貸人から取らない仲介業者は存在しないという事になります。
「当方扱い物件は仲介料金無料」という業者は賃借人が負担する物件のみを紹介しているか「成約時に広告料、他」を賃借人から取る契約の物件を仲介している場合が多いです。

‥が 一度賃借人に渡った代金には「色」がついていませんので仲介業者に「これ広告雑誌で宣伝してくれた分」と言って賃貸人の礼金の分を支払ったところで法的に違反にはならないというわけです。
2棟3棟と沢山物件の物件の仲介を依頼している場合は「何号室の分」とは判別できないですから。

賃借人が支払った全ての代金を仲介業者に払おうとそれは賃貸人の自由です。しかし賃借人との間には「預かり金」の分がありますから返金する際には他から借金してでも支払う必要があるわけです。

他の預かり金の部分は他回答者さまの説明どおりです。
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 in_go-ing です。



 『領収書』なり『預り証』を誰が発行しているかです。

 賃貸物件の家賃は何の規定もありません。どこからでも“捻出”可能です。ただハッキリしているのは「誰もタダでは動かない」ということだけです。

 客付けの不動産屋さんが、「家賃を5%上乗せしますから手数料を別途貸主さんが負担してくれますか?」と言われたらどこの大家も喜んで自分の財布から手数料分を出すでしょう。2年の更新までいてくれるなら2年で20%の“お利息”。更新もあればその後は“丸儲け”。今時こんな高利な預金はありません。
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