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個人間のお金の貸し借りにおいて私は債権者です。

お互いの妻同士が姉妹である義弟A個人に「彼の個人経営有限会社の運転資金名目」で当時「借り入れ可能先が無い」という彼に、以下の条件を口頭および借用書記載で彼が確約した事でお金を貸しました。

1)今後一切妻たちの両親にお金の無心をしない
2)(期日を決めた)約定毎月返済が滞った場合は彼名義の居住マンションを明け渡す。

ところが 1)の約束については4か月後に破られ、2)についても2か月返済不履行の今「破産手続き中」との架空の理由を盾に一切の連絡を絶ち「マンション明け渡し」は履行されていません。

さて、この場合”詐欺罪”での被害届を出さんとした私に、警察は下記の見解を示し不受理としました。

”Aの借り入れ目的に偽りがない以上、借り入れの付帯条件を守る意思がAになかったからと言って詐欺罪の対象にはならない。”

この見解について私は以下のように考えるのですが如何なものでしょうか?

確かに借り入れ目的に偽りはなかったが私はそれを承知の上でも、付帯条件が確約されなければ当時絶対貸さなかった。当時他の借り入れ手段が全く絶たれたAにおいて守る意思のない「付帯条件を確約する」と私を錯誤させ”借り入れ”という”財産処分”を実行させた事は詐欺にあたる。

皆様のご意見を頂戴したいと思います、よろしく。

A 回答 (1件)

 詐欺罪は無理でしょう。



 責任を問うなら破産法でしょうか。
 「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」
については、「詐術による信用取引(破産法 第252条第1項第5号)」として禁じられています。

 しかしながら、法廷でそれを証明するのは難しく、判例でも見解が分かれています。
 この場合、相手の破産手続きがいつの段階で行われ、経営が不可能で破産しなければならないといつの段階で判明していたか、が重要になります。
 この場合、金を貸す側が、借りる側に借金の返済能力があると思っていたかどうかも重要です。
 詐術による信用取引には、相手を本当に信用させていることが必要で、どうせ返ってこないかもと半ばあきらめていたような場合には該当しません。
 他に借り入れ可能先が無い、不動産の速やかな明け渡しの約束をしているくらいですから、本当に返済されるとは思っていなかったのではありませんか?
 付帯条件はあくまでも付帯条件であり、借金自体の返済能力をあなたが信用していたかが問題です。

 実際に法廷で争うのは無理がありそうです。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答いただきありがとうございました。
やはり”借り入れ目的”や”その返済能力と返済の意思”を私が信用したかのみが問われるのですね。

お礼日時:2012/07/04 12:15

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