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車の持ち主が死去しました。
名義変更せずに、乗れますか?
任意保険は自分名義で入る予定です。
強制保険も自分名義に書き換えなくては、保険が利かないのでしょうか?
名義変更せずとも事故j時も問題ないのでしたら、しばらく名義変更せずに乗り続けたいと思っています。(事情により)

A 回答 (5件)

複数の法律に違反しますので


この場での規約に沿って回答いたしますと

「絶対に駄目です」

となります。
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事故発生時の保険の問題はなさそうですが、亡くなられた方の相続税の調査に税務署が入るような場合は、早急に名義変更(=相続手続き)をしておいた方が良いです。


彼らは本当に細かいところまで調べますので、痛くない腹を探られて不愉快な思いをするよりはさっさと名義変更をすることをお勧めします。
#要は、だれが相続した物なのか明確になっていれば良いので、あなたの名義にしなくても良いんです。
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>車の持ち主が死去しました。

名義変更せずに、乗れますか?

厳密に言うと、駄目です。
が、実際問題としては「可能」です。
車検も、そのままで行なう事が出来ますよ。
国土交通省(車検事務所)では、所有者の生死は不問です。
自動車税徴収期間である都道府県税務担当部署も、所有者の生死は不問です。
単純に「自動車税は、誰が払っても問題ない」となっています。

>強制保険も自分名義に書き換えなくては、保険が利かないのでしょうか?

強制保険(自賠責保険)は、人に対して保険に入っているのではありません。
あくまで「自動車本体」が、保険の対象です。
自賠責保険の名義を変更しなくても、今まで通り有効です。

>名義変更せずとも事故時も問題ないのでしたら、しばらく名義変更せずに乗り続けたいと思っています。

相続とかの関係でしようかね?
この場合は、警察などの職務質問に会っても大丈夫ですよ。
他にも回答がありますが「早く名義を変えなさい」で、お終い。
まぁ、一日も早く名義変更をする事です。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます

お礼日時:2012/07/04 18:00

自動車の相続者が質問者様ならば、自動車税納付者が決まる4月1日もしくは車検の早い方までに名義変更すれば事実上問題になることは無いはずです。



自動車の相続者が他の方ならば、事故や違反の時に揉める原因になりますので、その車は使わない方が良いでしょう。
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一時的なら出来ます。


自賠責保険は車に掛ける保険なので、運転者が誰であれ問題ありません。

なお、名義変更できない理由が車庫飛ばしとか、不正行為を行うためなら、即検挙ということもありますので、その点は肝に銘じてください。

私も実父が死去しまして、実父名義のまま乗用車を暫く(1年以内)使用しましたが、自賠責はそのままでしたが、任意保険は保険会社了承済みで私名義に新規加入しました。
警察に見つかっても、「出来るだけ早く相続手続き(=名義変更)してくださいね。」と言われるだけです。(問い合わせたらそう言われました。)
ちなみに、車検も書類審査だけですから、故人の名であっても通ってしまいます。

ただ、これが出来るのは親子とか兄弟とか、凄く近い身内・肉親だから看過されるだけなので、もし元の持ち主が「他人」なら、その車があなたの専有物であることを証明する書類を携行しないと、警察に要らぬ疑いを掛けられると思いますので、その点だけはよくお考えください。
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この回答へのお礼

父の車です。
保険会社に電話したところ、車検の名義は私に変更するとのこと。

お礼日時:2012/07/04 17:40

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