No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2は、明らかに違う。
2は、経費として交通費を出すという
違法経理です。
出張などに使用したというウソをついています。
給与ですが、税法では、一部除外するだけです。
健保法では、全額算入です。
2では、健保法でも除外にする違法経理。
現物支給は、税法ーー時価
健保法ーー告示で指定された額
です。
なお、経理では、取得価格などでの記帳も可能です。
No.7
- 回答日時:
ご質問者の場合はどうなのかわかりませんけど、私の受けている非課税の交通費では、マイカー通勤の人はガソリン代のみがその対象となります。
で、a)会社から自宅の通勤経路の距離数a[km]...各人で異なる
b)数ヶ月ごとに改定される、近隣市中のガソリン代の調査b[円/リットル]
c)出勤した日数c[日]...通勤回数に相当
d)車の排気量ごとの平均燃費(多分税務署と相談して決めている数値) d[km/リットル]
から、毎月の支給金額を、
a×2(往復の2倍)/d×b×c
として計算しています。つまりこれが実費です。かなり厳密にやらないとだめなようですよ。
ご参考まで。
ご回答ありがとうございました。すごく小さな会社で社長のワンマンなので毎月適当に支給されている感じです。本人が経理も担当しているのでなんとなくいやーな感じです。でもはっきりさせてたいので明日勇気をもって聞いてみます!
No.5
- 回答日時:
たとえば実際にかかった分ではなく、全員一律に交通費幾らと支給するような形態だと課税対象になります。
非課税の交通費の要件は厳しいです。(単に金額の問題ではない)
前年度との違いがあるとのことですが、会社の支給の仕方が課税されるような形になったとか、税務署から指摘されて改めたなどが考えられます。
ご回答ありがとうございます。いろいろ細かいのですね。言いづらい面もありますが会社の経理に確認してみます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#2です。
以下のURLを見たところ、所得税での交通費の非課税分には限度額があるそうです。参考にされてください。
ですので#3でxxxx123456さんが指摘されているとおりだと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.htm
参考URLありがとうございました。よく読んでみます。去年は交通費を含まない金額で、今年は交通費を含む金額だったので単純に間違えたのかな?って思ったんですよね。
No.2
- 回答日時:
国税庁のホームページには
給与所得とならない手当の主なものには次のものがあります。
(1)通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2)転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められる部分
(3)宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
とありました。交通費は給与所得にはなりません。
以前経理事務をしていたときに税理士に尋ねたときに「給与総支給額から交通費と社会保険料・厚生年金・雇用保険を差引いた金額を対象に所得税を計算してください」といわれてましたけど。
少し簿記をかじったことがある方だと説明しやすいのですが、会社で仕分けをするときは
従業員給与手当 /諸口
交通費
となるはずなので交通費は給与とは別の経費になります。
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