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 昨日、トップページに見かけた記事で、「NHKBSを無料で見る~」という質問がありました。そして、それに寄せられた回答も見ました。私は、NHKの回し者でもなんでもないので、そういう質問がなされた事も、回答で、払っていないといういう事が書かれた事も、その人たちの考えでやっている事だから、私が、とやかく言う事ではないと思っています。
 しかしながら、その回答の書き方で、払っていない事を自慢するような書き方をしたり、あるいは、読んだ人にあなたも払うなと呼びかけたりするような書き方をするのは、いかがなものかと思います。それは、あぶない宗教の勧誘と同じようなことと思います。
 みなさま、いかがお考えになられますか?

A 回答 (5件)

#2です。



どうして「巻き込むな」と言われるのですか?

僕は契約があれば支払うべきだと書いています。
しかしNHKの契約担当の人は、子供にでも何も説明せず、住所と名前を書かせて、それが契約だとごり押ししています。
そういう人に「契約自由の原則」「放送法32条のただし書き」のこと等を教えてあげることの何がいけないのですか?

テレビを持っている家庭が全員受信料を支払うべきだ、と言うなら、それは「契約」ではありません。
税金です。
#2でも書いたように、法律で税金と決めていたら全員支払うべきです。

しかし、現状の法律でNHKを見ない人まで支払うべきだ、という意見は法を超えている意見だ、と主張して、ゲーム専用のテレビを持っていて受信料不払いで頑張っている人を応援して何が悪いのか、わかりやすく教えてください。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
 不払いの事に、ずいぶんこだわっていらっしゃるようですが、私の質問の真意は、不払いについては、単に事例として取り上げただけで、ようするに、「自分が、そうしているから、あなたもしなければいけない」というような、心理操作につながるような書き方をすると、あやしげな宗教が「あなたに悪魔がとりついてるからお祓いをしなければいけない」といって洗脳するのと同じで問題ではないかということです。
 また、「契約自由の原則」「放送法32条のただし書き」のこと等を教えてあげることの何がいけないのですか?と書かれていますが、上にも書いたように、あなたの意見として書く分には、かまわないと思うのです、ただ、払う払わないが、読んだ人の自由意志で行われるように書く注意が必要だと思うわけです。
 長文、失礼いたしました。

お礼日時:2012/07/06 09:39

結局払わないことを自慢したり、払わない方法論を書いて「同士」を増やしたりしたいのでしょうが、私は一般的にみて迷惑だと思っています。


払わない逃げ得を書く人の神経を疑いますね。
そして絶対に見なければいいけど、そういう人はケーブルもテレビもあるのに見ないと宣言している自称だけの人だと思っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私も、質問にあげた事例の事は、いいこととは思っていませんが、自分の意見を述べる事に関しては、問題ではなく、他人を巻き込むことが問題だと思っています。

お礼日時:2012/07/05 14:10

現代では「信用第一」なんて・・古いと言われてしまいますね。


それでも信用を大切にする人は残っていると思っています。

NHKの受信料だけでなく
学校の給食費を払わない親・・とか
さんざん遊んで借金して踏み倒すとか・・

怖い時代になってしまいましたね。
払うなと呼びかける者はもちろん信用などされないでしょうけど
その呼びかけに簡単に乗ってしまう人も
信用されない者であり

信用してはいけない人達ですね。

そんな人間には・・なりたくないです。
我が家は受信料は引き落としで支払っています。
子ども達には教育チャンネルは欠かせないもののようですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すべての問題において、頭ごなしに、いけないというのではなく、その人の意見に耳をかたむけるとことも必要なことと思っていますので、質問の事例でいうと、払いたくないという意見を言うのは、べつに、いいと思うのです。ただ、他の人を巻き込むような書き方は、問題かと思い質問させていただいたわけです。

お礼日時:2012/07/05 14:07

NHKの受信料の根拠は放送法ですが


第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

上の条文を読んで変だとは思いませんか?

じゃあケーブルテレビでテレビを見ている人は上の条文には該当しませんよね。
ケーブルテレビは「受信」という手段ではありませんから、アンテナもないし・・
ですからケーブルテレビの人は受信料を払わなくても良い、という解釈になります。

次に、「ただし」以下の文はNHKにとっては都合悪いようで、この部分をお客様には見せていません。NHKのパンフは全てこの部分を除外してします。
悪質ですよね。

次に、この放送法32条に対する違反には罰則がありません。
受信契約というのは、あくまで契約ですから経済自由競争の原則に則って契約することは自由ですから、だから罰則はありません。

以上のように、NHKと契約しないことを公言しても、流布してもなんら法律違反ではありません。
ただし、契約していながら料金を支払わないのは受信料の請求訴訟を提起されますけど・・


なお、みんなが払っているのに・・と言うご意見はもっともだと思います。
しかし民法の規定では義務ではありません。
この矛盾はどうしたら解消できるのか、と言えば、法律を変えて、受信料を契約ではなくて、各世帯から受信税というような形式で税金を取ることです。
この方法しかNHKの受信料問題を解消する方法はないと思います。

要は、国会議員やお役人が未完成の法律を何年も放置したままというのが一番悪いのです。

それを、NHKの受信料を支払っていない人を責めるのは筋違いですよ。

ちなみに、自分は年齢もいっているし近所の手前もあるので受信料は支払っています。
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございます。
気になる一文があるので、補足しておきますが、私は、払っていない人を責めるつもりは、ないのです。
ひらたくいえば、巻き込むなと言うことです。また、例として、不払いを取り上げましたが、人を巻き込むような、書き方ということで、問題視したわけです。

お礼日時:2012/07/05 13:58

宗教の勧誘はローカルルールによる禁止事項ですが


法律違反をけしかけるのは倫理にもとる行為ですね。

面白くないから見ないから受信料を払わないと言うのはあの辺の道は使わないからそのぶんに使われる住民税を払いませんというのと同じ構造の屁理屈です。

結論として、けしからん輩だな、ということです。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
分かりやすく、理論的にお答えくださってうれしいです。

お礼日時:2012/07/05 14:01

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