
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.2 mekuriyaさんの回答に追加。
こちらも御覧ください。
↓
http://www.jreast.co.jp/kippu/05.html
mekuriyaさんの言われるとおり、東京都区内→水戸間は同一大都市近郊区間内の利用ですので、途中下車できません。途中下車できない以上、遠回りの計算をする理由がありませんし、JRも最短距離での運賃計算を認めています。
なお、新幹線を利用する場合は、上記の例外に当たります。つまり、経路通りの距離に基づいた計算になります。
参考URL:http://www.jreast.co.jp/kippu/05.html
No.7
- 回答日時:
#他の回答者様と同じような内容になってしまいますが、お許しください。
まず、大都市近郊区間の特例は乗車券の効力に関するものであり、どのような経路で発券するかに関する規定ではないことを理解しておく必要があります。
具体的な近郊区間の規定は以下のようなものです。
・有効期間は距離に関わらず当日限りであること(規則154条)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
・距離に関わらず途中下車はできないこと(規則156条)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
・券面表示以外の経路も選択して乗車できること(規則157条2項)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
上記157条2項に規定により、結果的に最安運賃経路の乗車券で、それよりも遠回りの乗車ができることになります。したがって、通常は最安経路での発券になります。
しかし、これをもってそれより遠回り経路の発券ができないわけではないはずです。(すみません、発券端末の仕様は知りませんので、操作ミスなのかどうかまではわかりません)
ご質問者さんが、わざわざ高くなる小山・水戸線経由での発券をお願いした目的が不明なのですが、例えば小山で途中下車したかったということなのでしょうか。確かに、小山で分けて買うより通して買ったほうが少し安くなります。
けれども、すべて在来線経由の乗車券(もし発券できたとしても)であれば、上記156条の規則により途中下車不可です。
この場合、新幹線経由の乗車券にしてもらえば、途中下車可能になります。
つまり、東京~小山間は新幹線と在来線は同一の線路しての取扱いなので、新幹線経由の乗車券で在来線にも乗車できます。新幹線は近郊区間には含まれませんので、近郊区間の特例を適用しない通常どおりの発券になり、100kmを超えますので、途中下車可、2日間有効となります。
あと、細かな指摘ですが、、、
> 東京都区内→水戸(三河島)、つまり日暮里から常磐線に入る切符が出てしまうそうです。
券面上は「東京都区内」ではなく、「山手線内」では?
No.5
- 回答日時:
他の回答にもあるように、係員の操作に誤りがあると思われます。
質問者様の利用駅はどちらも東京近郊区間の駅となっているため、単純に乗車駅と降車駅を機械に入力しただけでは、
利用者の利益を考えて最短経路での運賃が計算されて切符が発売されてしまいます。
東京近郊区間内は最短の経路ですべて計算するではありませんので、誤った回答を参考にはなさらないよう。
切符の一番基本的なところとしては、乗車する経路通りに購入するものですので、一番正当な購入を希望されたのに、叶えてもらえなかったという感じですね。
途中下車をしたくてそのような経路にすることや新幹線を利用するのでしたら、新幹線経由にしてもらったほうが便利ではありますね。その分経路通りに切符を購入するので、常磐線経由の運賃よりも高額にはなってしまいますが。
特に途中下車などをしないのであれば、常磐線経由のほうが運賃が低廉になりますので、あやまって発券された切符でも問題ない気はしますが。
No.4
- 回答日時:
操作ミスです。
東京-水戸間は東京近郊区間内なのでそのまま発券すると入力した経路にかかわらず最安運賃の経路で発券するようにプログラムされています。
このプログラムを無効にして入力通りの経路で発券する操作をしなければならないのを忘れていたか知らなかったのでしょう。
ちょっと気の利いた人なら東京-小山間を新幹線経由にする手もあります。
出札係員のスキルは低下の一途です。
No.3
- 回答日時:
操作ミスと思われます
東京近郊区間内では「最短経路で計算・発券して迂回乗車を行うことができる」だけであって 必ずしも「料金計算と発券は最短経路で行わなければならない」と言うものではありません。
「最短経路で計算する」と勘違する方が多いのですが、この特例は近郊区間内での乗車運賃を最短経路で計算するという特例ではなく、郊区間内での乗車経路を選択できるという、乗車券の効力に関する特例に過ぎません。
No.2
- 回答日時:
窓口係員の操作ミスではありません。
常磐線はいわき駅まで東京近郊区間に含まれています。つまり、水戸線経由だろうと常磐線経由だろうと料金は同じなのです。ここが重要なのですが、全区間が東京近郊区間に含まれているために途中下車すると、その切符は無効になってしまいます。東京⇔水戸は100kmを越えているから、途中下車自由に思えるかも知れませんが、実際は違うのです。水戸線ルートで途中下車すると切符が無効になるだけでなく、さらに料金を支払う必要が生じるかも知れません。JR東日本:きっぷに関するご案内
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05
経路が固定されるわけじゃないのです。日暮里ルートを選ぼうが、小山ルートを選ぼうが、それは質問者の自由です。どちらのルートであっても日暮里ルートで料金が計算されるというだけです。なお途中下車に関しては、くれぐれも規定を熟読してください。
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