アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在59歳です。
訳あって、企業年金基金を一括で一時金受け取りをしました。
会社は9年前に早期退職済みで給与収入は現在ないのですが、この場合、医療費控除を受けるために確定申告はできるのでしょうか?

源泉徴収票が送られてきており、所得税および住民税でかなりの金額を差し引かれてしまいました。できれば、100万円以上ある医療費関係の領収書を使って、医療費控除を受けたいと思っているのですが、この場合、この一時金は退職所得になるのでしょうか?それとも一時所得になるのでしょうか?

源泉徴収票には「平成15年分 退職所得の源泉徴収票」と記載されているのですが、、、どうなのでしょうか?
どなたかご教示頂けますと助かります。

A 回答 (1件)

もし、還付申告期限内なら還付を受けることができたのですが、残念ながら期限が経過しています。



源泉徴収票には「平成15年分 退職所得の源泉徴収票」と記載されているのなら、それは退職所得のはずですね。
医療費控除は、もちろん退職所得からも控除されますので、期限内に還付申告をしておれば還付金が戻ったはずでした。

しかし、平成15年分の還付申告の期限は翌年1月1日から5年間、平成20年12月31日までですから、今となっては手遅れです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!