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過去の質問をいろいろ拝見しましたが、はっきりと答えが見えなかったので質問させてください。
所得税についてです。

扶養控除の扶養親族にあたる条件に
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
とありますが、過去の回答を見ていくと。(1)(2)両方の回答がありました。

(1) 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
※国税庁の文章を引用しています。

つまり基礎控除を含む各種控除を引く前の額が合計所得金額。


(2)総所得から基礎控除等の各種控除を引いた後の金額。


(1)(2)どちらが正しいのでしょうか。
(1)の場合扶養される本人は年金やアルバイトで収入が軽く38万円を超えると思うのですが。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>(1)(2)どちらが正しいのでしょうか…



(1) です。

>※国税庁の文章を引用しています…

それなら何でまた質問を?

(2) は「課税される所得」であり合計所得金額ではありません。

>(1)の場合扶養される本人は年金やアルバイトで収入が軽く38万円を超えると…

だから、扶養控除や配偶者控除の要件に、「収入が38万円以下」なんて書いてないでしょう。
収入を「所得」に換算して考えないとだめですよ。

パートやバイトの給与を「所得」に換算するには、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

年金は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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