
No.4
- 職業:行政書士
- 回答日時:
厚生年金の場合(会社等にお勤めの場合)ですが、
加入期間と保険料支払月数が同じ場合、
基礎年金部分(国民年金)は変わりませんが、
報酬比例部分がそれまでの収入に応じて変わってきます。
国民年金のみ加入の場合は、差はありません。
専門家紹介
職業:行政書士
東京都中央区の行政書士・社会保険労務士です。
企業管理部門(総務・人事・経理など)のアウトソーシングサービスを中心に、以下の業務を主に行っております。
事業承継、遺言書作成、相続
外国人手続き
起業支援、各種営業許可
就業規則作成・変更
人事・賃金・労働時間相談
労務コンプライアンス監査
労働・社会保険手続
人事考課制度構築
対応言語:中国語・英語(事前にご予約ください)
他保有資格:一級建築士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、管理業務主任者
お問合せは、
行政書士・社会保険労務士クレステートファーム
http://ap.cre-r.com
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専門家
No.2
- 回答日時:
はいその通り。
給与支給額と保険料の計算には、「標準報酬月額」という考え方が必要です。
少し古いが、厚労省の資料を参照(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0306-10 …
一定の範囲毎に、標準値を設けてその標準値に従って保険料が確定します。
保険料が確定したあとは、年金受給額の計算をする。
受給額は、平均標準報酬月額x一定の係数x保険料を納めた月数で確定する。
(この辺の計算式も厚労省の資料を探せばある。)
そう考えると、誰でも同じ「係数」や極端な差の生じにくい納付月数ではなく、標準報酬月額の金額が大きいか小さいかが、受給額が多くなるか少なくなるかを決める要素である。
No.1
- 回答日時:
○厚生年金(サラリーマン)や共済年金(公務員)の場合は、基本的に支払う保険料が多いほど、もらえる年金額も多くなります。
(ただし、およそ国の制度は、低所得者は負担が軽く、高所得者は重くなっており、所得再配分機能が働くよう設計されていますが、年金制度も例外ではありません。
年金制度では、支払う保険料は完全な報酬比例で決まりますので、報酬が2倍になれば保険料の額も2倍になりますが、もらえる年金額は2倍までは行かないことで、老後所得の格差是正が図られることとなります。)
○国民年金(自営業など)の場合は、定額負担・定額給付の制度ですので、免除を受ける場合を除き、収入の多少に関わらず、同じ保険料で同じ年金額となります。
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