No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>遺留分請求なので、被告も支払うことは認めており、価額については、原告は実際の遺産よりも多く見積もっているため請求額は相違しますが、争いません。
1041条が形成権である場合、答弁で認めたものを裁判官が無視できるのか・・・。どうでしょう。
争わないならば、認めていることですから、裁判官が無視するもしないもないと思います。
一方が100万円と言い相手も認めるならば、裁判所は200万円(50万円)とはしないです。
なお、1041条が形成権だとしても、この場合と少々違うと思います。
No.3
- 回答日時:
>仮に、被告が「裁判所の定める価額を弁償する」との意思表示を答弁でした場合、1041条の規定から考え、原告が否認できる要素はないと思われますが・・・。
どうでしょうかそれでは被告の主張自体が失当です。「弁償して」なのですから、原告に何百万円を支払った、あるいは、弁済の提供をしたが原告が受領を拒否したので、受領拒否を原因として何百万円を供託をしたという事実の主張が必要です。意思表示では駄目です。
払うつもりならば、さっさと払って、原告に訴えを取り下げてもらったらどうですか。
民法
(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
No.2
- 回答日時:
実務ですか ? 机上ですか ?
ここでは実務の扱いでお話しします。
それは、一概には言えないです。
受益者が、他の相続人に贈与分の対価を弁償すると言っても、見積額に争いがあれば、第2回の口頭弁論に被告が出席しなかったからと言って、即、終結にはしないです。
また、答弁書で「・・・抗弁及び結審を求め」と言っても、内容が価格に尽きる案件なので、裁判所としても、被告が出席しなければ原告に詳細の立証させると思います。
なお、擬制陳述と言うのは、第1回口頭弁論と黙秘を自白と擬制できると言うだけで、実務では裁判所の指揮権で進めています。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
遺留分請求なので、被告も支払うことは認めており、価額については、原告は実際の遺産よりも多く見積もっているため請求額は相違しますが、争いません。
1041条が形成権である場合、答弁で認めたものを裁判官が無視できるのか・・・。どうでしょう。
因みに実務です。
No.1
- 回答日時:
>第1回期日で擬制陳述し民法第1041条の価額弁償の抗弁及び結審を求め、以降の期日に欠席すると、判決は価額弁償を認めたものとなりますか。
答弁書の陳述擬制により、被告は第一回口頭弁論において価額弁償の抗弁を主張したことにはなります。しかし、その主張に対して原告が否認した場合、被告は証拠によりその事実を証明する必要が生じますから、被告が次回期日に欠席したことにより、証明がおこなわれなかったのであれば、被告の抗弁に理由はないことになりますから、原告の請求を認容する判決が言い渡されることになります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
仮に、被告が「裁判所の定める価額を弁償する」との意思表示を答弁でした場合、1041条の規定から考え、原告が否認できる要素はないと思われますが・・・。どうでしょうか。
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