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脅迫罪についての質問です。

「殺す」「殴るぞ」「痛い目にあわせてやる」

等の言葉を使うと脅迫になるのはわかりますが、
身体に対する脅し以外ではどのような言葉を使った場合、脅迫罪と見なされるのでしょうか?

A 回答 (4件)

以下の通りです。



1)夜道を歩けなくしてやる。

2)神の審判は下った。

3)地獄へ堕ちろ!

4)手ぶらじゃすまねえぞ!

5)畳の上で死にたくないのか?

6)貴様の女房を殺す!

等です・・・。

悪用はおろか、使用するには

逮捕されることを覚悟で!

最後に、「殺す」や「呪う」などは

連続して書かれていなければ脅迫に

ならないでしょう。

後は畏怖を感じるか否かです。

畏怖とは、怖くて近寄れない!

ということです。

例えば、最高・最高・最高・・・・

と書くことで脅迫罪が成立します!

「最高」のところに「*す」と書く

だけです・・・。

以上です。
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(脅迫)


第222条
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、前項と同様とする。

条文を読んでもらえば、おおよその検討がつくと思われます。
尚、判例に顕れた事例をいくつか紹介しておきます。

村八分は、名誉を侵害するから脅迫になる、とされています。
恋人は親族ではありませんので、恋人を云々は脅迫罪には
なりません。
ヤクザの◎◎組が来るぞ、というだけでは脅迫罪になりませんが、
俺はヤクザの◎◎組に顔が利くんだ、ということになれば
脅迫になります。
吉凶禍福、つまり天罰が下る、なんてのは脅迫になりません。
共産主義革命が成功すれば、お前等皆殺しだ、ってのも脅迫に
なりません。
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脅迫罪の条文を読むのが一番手っ取り早いと思います。


「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し~」
生命・身体以外に自由、名誉、財産に対する脅しが脅迫罪を構成します。
罪刑法定主義の観点から、これ以外に対する脅しは脅迫罪に当たりません。(限定列挙)

自由に対する脅迫
「犯すぞ!」
(強姦は身体に有害な行為ではないので、身体に対する脅迫ではなく自由に対する脅迫になります。ただし処女の場合は身体に対する脅迫。)

名誉に対する脅迫
「言いふらすぞ!」

財産に対する脅迫
「家に火を着けるぞ!」「ペットを殺すぞ!」
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たぶんですが・・・


要は「その人が怖いと思う」ことが該当すると思われますので、例えば家族にどうこうするぞ!とか、過去をばらされたくなければ など、「怖い」と感じた時点で成立するのではないのでしょうか?

過去の似たような質問回答
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6687022.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

wikipedia(まあ当てにはなりませんが)
http://ja.wikipedia.org/wiki/脅迫罪

本当に知りたい/より詳しく知りたいのであれば、法律の専門家にお伺いしてみるといいと思いますよ

ご参考まで
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