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以前、こちらで保証人について質問をしました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=692745
この質問の後、私はAに「年内に返済しない場合は私が借金を返し債権者になる」ということを伝えたのですが今も返済はされておりません。先日会って話をしたら「今月中には」と言いました。信用ができないという私にAは、会社の先日付小切手を持ってきました。額面は180万円です。
今まで、お金を工面していると言いながらも、それを他の支払いに回しており、私との約束を果たせない状況でした。今度はそうしないようにと、先日付小切手を切ってきた様です。「月末までにお金を工面できなかったら、この小切手で支払って来月始めには契約を破棄する。それまで自分が他に使わないようにこれを預かっていて欲しい」と言われました。
そこで質問です。
(1) 先日付小切手とは、口座に入金が見込まれる場合に振り出されると調べたのですが、その見込みは確実なのでしょうか?
(2) その見込みが確実なのかどうかを証明するものは何らかの形で見れないのでしょうか?
(3) 記載された振出日に口座にお金が入っていない場合は、不渡りになるのでは?
(4) もし口座にお金が入っておらず不渡りを出した場合は、どうなるのでしょうか?
(5)それから消費者金融と契約する際、Aは会社名義ではもう借りられないので個人名義で契約するといい、自宅の住所と個人名で契約をしていましたが、返済は会社から支払っているらしいのです。これは、通常ありうることですか?
会社の代表者名=Aの個人名だから、会社からの返済でも大丈夫ということですか?私は個人名で借りたのだから個人名で返済しているのだとばかり思っていたので確認をしたいのです。
ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

本来、小切手は即時払いが原則です。

振出日に将来の日付を書いたところで、それ以前に支払いのために提示されれば、振出人は支払いを拒絶することはできません。先日付小切手は約束手形と同じような「将来日における支払いを約束する」機能を便宜的に与えただけで、小切手法には振出日以降でないと支払わないなどという決まりはどこにもありません。先日付小切手の利用は振出人と受取人の双方の「あうん」の呼吸で成り立つものなのです。

先日付の小切手を振り出すというのは、今時点では支払うお金がないからで、その振出日になればお金ができるから、それまで支払いを猶予して欲しいというものです。しかし、その日になってお金ができるというのは何の根拠もありません。

そこで(1)の質問ですが、確実かどうかはそれだけでは何の根拠もありません。むしろ小切手を手形の代わりにつかうような先は信用できないと言ったほうが良いでしょう。

(2)については会社の売掛金の回収予定表などから類推するのでしょうが、そもそも売上の事実や入金の見込みなどまで把握するのは、外部の人には困難だと思います。

(3)・(4)ですが、支払いのためのお金がなければ当然不渡りとなります。不渡りを2回出すと銀行取引停止処分になります。1回だけでは取引停止になりませんが、不渡りを出したという情報はその日のうちに広がり、事実上の倒産に追い込まれます。

(5)実質、会社の資金で返済することはあるでしょうが、返済の名義はあくまでも個人だと思います。倒産したり保証人よる代位弁済のような事態にならない限り、本人以外の名義で返済することはありません。会社と個人の間であらたな貸し付け契約が生じているのではないでしょうか。

ここに至るいろいろな経緯があったと思いますが、ご質問を拝見する限り順調な回収は難しいと思われます。あなたが新たに貸付側に立つのであれば、しっかりした契約書を取り交わして、条件等を明確にされたほうが良いのではないでしょうか。

この回答への補足

(5)について、知り合いAは、会社の代表取締役です。
その場合、貸し付け契約が必要になるのでしょうか?

補足日時:2004/01/22 15:49
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この回答へのお礼

わかりやすく回答していただき、ありがとうございます。

先日付小切手は「会社が見込みがあると判断した金額を切ることができる」わけですよね?
「見込みはないけれど安心させるためにこの額をとりあえず切ってしまえ」ということで、私に持ってきているとするならば
それは「倒産をも覚悟した上」ということになるのでしょうか?

万が一、私が貸し付け側になる場合、そういった契約書を交わす際に、どこか相談に行ける機関などはあるのでしょうか?弁護士に相談にいくのでしょうか。

さらなる質問でもうしわけありません。よろしくお願いします。

お礼日時:2004/01/22 15:58

再度No.1です。



>もしそうならば、たとえこの小切手がお金にかわったとし
>ても、それは会社のお金になりますよね。となると、
>それが個人名義の借金にあてられるのかというギモンが新
>たに沸いてきます・・・。

ご質問の趣旨がよく分かりませんが、そもそも小切手はお金と同じで、現金化された場合にはその小切手の所有者(あるいは占有者)がその現金の所有者となります。この場合、あなたが小切手を持っているのですから、得られた現金はあなたの裁量で処分できます。会社のお金にはなりません。

小切手が現金化されれば、そのお金をもって債務者名義で借金を返済することはできます。しかしそもそも現金化できる資金があるのなら、債務者本人が自分で借金の返済にあてればよいのです。借金が返済されれば小切手は不要になると思いますので、支払い提示せずに債務者に返せばよいです。

以上はあなたが所持している小切手が、債務者の属する会社名義で振り出された先日付小切手であることを前提にお話しています。

なお返済資金はどこから出ようと、実際に返済するときの名義は債務者本人です。つまり会社名義で借りた借金は会社の名前で、個人で借りたものならその個人名で返済が行われます。

金融業者からの借金は金利が高いので、早期の解決をされないと雪だるま式に債務が膨らんでいきます。返す宛てもなく、ただのらりくらりと延命しているのであれば、それなりの決断が必要だと思います。

この回答への補足

この書き込みが最後の書き込みです。
先日、借金を完済してもらい、保証人契約をはずすことができました。
この場を借りてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

補足日時:2004/02/09 13:51
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
小切手(当座に入っているお金)はAの会社のものなので、Aの会社内での処理上の問題がでるのではないかと思ったので下の質問をしました。
ですが、昨夜下の返信をした後、冷静に考えると、Aの社内での処理の問題(個人名義の返済に使うか否か)は、私が気にすることではないという結論に達し、
とにかく現金があって、返済にあててさえくれれば私とのからみはなくなりますので今は月末を待ちます。
現在の返済状況や残高が私にはわからないので、その書類を準備してもらうようにしています。
ご丁寧な回答を、何度もありがとうございました。
月末を待ち、ご報告を兼ねて質問を締め切りたいと思いますので、しばらくお待ちください。

お礼日時:2004/01/23 11:39

No.1です。



倒産を覚悟かどうかはなんとも判断しかねます。

しかし想像するに、先日付小切手の「振出日」が近づいた時点で、「返済資金ができなかったので支払い提示を待って欲しい」旨の要請がくるのではないかと思います。もし拒否して支払い提示を強行すれば、不渡りとなって会社が倒産してしまい、その場合にはお金は返せなくなる、などと迫られるような気がします。

こうなるとあなたのほうが不利な立場に追いやられます。ない金は払えない、失うもののない人間は強いのです。

不渡りを出せば現在の債権者が期限の利益喪失を盾に、現在の債務の支払いを求めてきます。その場合、誰か連帯保証人がいるのでしょが、その人が支払いをすることになります。債務者に代わって弁済をした保証人は、その事実をもって債権者になりますので、保証人が全額をかぶることはないのです。ただし元の債務者に支払能力が残っていればの話ですが。

会社倒産という前に自主的にあなたが債務を立て替えるのであれば、直接債権者に払うのではなく、現在の債務者に貸付をした上で、そのお金を債務者から債権者に払ってもらうのが筋でしょう。その場合に債務者との間で、貸付の金額、期間、弁済方法、金利の有無、延滞時のペナルティなど決めておく必要があります。

様式や要件については、できれば弁護士に相談なさったらいかがでしょうか。

>(5)について、知り合いAは、会社の代表取締役です。
>その場合、貸し付け契約が必要になるのでしょうか?

会社は法人格をもつ独立した組織です。代表者といえども会社とは異なります。会社の代表者が会社から借金をするとなると、取締役会の承認が必要だと思いますが、このあたりはあまり自信がありません。
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この回答へのお礼

迅速な回答をありがとうございます。
私が心配していたのも、その「支払い提示を待って欲しい」と言われることです。
「これを預けるから信用して欲しい」と言われたのですが、どうにも納得が行かず、話をした時点では、この先日付小切手のことがよくわからなかったので、突き詰めて話をすることができませんでした。
私自身が債権者になる場合は、やはり弁護士に相談にいった方がよさそうですね。
実際、金融会社への返済はまだ時間的猶予があるのですが、この二年間の行動を見ていて、そこまで私が待てないと判断し、約束通り契約破棄を迫っています。

この会社は社員が10人に満たない会社です。取締役は肩書きだけであり、経営者1人がお金も全て管理していることになります。
そもそも会社という組織は、「社長といえども会社のお金を自由にすることはできない」というものなのでしょうか?
もしそうならば、たとえこの小切手がお金にかわったとしても、それは会社のお金になりますよね。
となると、それが個人名義の借金にあてられるのかというギモンが新たに沸いてきます・・・。
どういう形で返済が行われているのかの提示を求めた方がいいのでしょうか。

お礼日時:2004/01/22 17:33

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