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知り合いが警察にわいせつ罪(露出)で、
身柄確保され(初犯な為、逮捕(手錠)はまだされてない)
今は取調べが終わっている為
後日検事が来るとの事ですが具体的にどういう事を聞かれるのでしょうか?
聞かれる内容は警察の取調べと同じでしょうか?
検事が来た後に、正式逮捕となるのでしょうか?
罪自体は軽い為、仮に刑務所行きとなったとしても6ヶ月程度で出てこれるのですが。
質問が分かりにくいとか情報が少ないなどがあったらまた後で書き加えます。

A 回答 (2件)

こんにちは。



確かに少し分かりずらい文章ではありますね。
こう言うことでしょうか?
知り合いが、わいせつ罪で身柄確保され警察で、
取調べを受けたが、帰宅は許された?

であれば、後日検事が来るのではなく、検事からの呼び出しが、
来ると言うことです。
呼び出しが来ると言うことは事件として立件され、
書類送検されたと言うことです。
聞かれる内容は警察と同じものになりますね。
警察調書の裏付けを取りますから・・・。

その上で検事が、起訴か不起訴あるいは起訴猶予を決めます。
最悪、起訴された場合でも、この程度の罪なら罰金刑でしょう。

別段、逃亡、証拠隠滅の恐れもありませんから、
最悪、起訴の場合でも在宅起訴になると思います。

私の個人的な意見ですが、説諭のうえ起訴猶予・・・ではないですかね。
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警察は、発言などを含む証拠収集の為に取り調べますが、


検事は、起訴出来るか、起訴すべきか、という観点から
取り調べますので、取り調べの角度や方向が少し違うかも知れません。

検事の取り調べの後、逮捕するかどうかはケースバイケースです。
公訴を提起するかどうかを決めなければなりませんので
逃走する可能性があると判断されれば逮捕するかも知れません。
在宅起訴、ということもあります。
一般論ですが、起訴される可能性は50%ぐらいです。
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