プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。

一ヶ月前に前職を辞めて就活をしていましたが、最近ようやく次の仕事が決まりました。

それで連休明けからの出社ということになったのですが、ひとつ不安な点があり直前ながら迷っています・・

ネットの求人では社会保険完備ということが書いてあったのですが、面接時に保険加入は入社一年後ということを言われました。

こういった知識に非常に疎いのですが、株式会社の正社員でもよくあることなのでしょうか・・・
普通は加入しなければならないと思うのですが・・・
よければ教えて下さい。。

A 回答 (3件)

 まず就職決定、おめでとう御座います。



  さて、もちろん求人票が有りませんので、取り急ぎ一般的な内容をお伝え
 (&お問合せ)しておきます。

  1.「正社員」雇用かと思いますが、正社員の一ヶ月の労働日数又1日の例えば8H勤務なら
    3/4以上の場合は、社会保険の対象になります。
  2.社会保険とは、健康保険と厚生年金加入を指します。

  Q)なぜ、1年後なのか?事業主に尋ねて下さい。??な点はハローワークでは無く
    労働基準監督署に問合せをして下さい。

  3.よく試用期間だけ、時給そして社会保険無しと言う企業もありますが
    もちろんこれも法律違反ですが・・。ただ、今回は1年ですから・・。

  3.後、労働保険もあり、労災保険と雇用保険を指します。これも強制加入です。

  Q)必ず、確認をして下さい。

  ■上記のような企業は、他の点でも法律を逸脱している可能性もあり、ブラックです。
  答えが??の際は、あまりお薦めしません。結局は職場に入っても先輩諸氏から
  「よくこんな会社来たなぁ~」「ここは法律違反をあちこち・・」等耳に入り、
  やっぱり辞める事になってきます。

  年齢、ご家族構成が書かれていませんので、なんとも言えませんが
  よく確認をし、納得してスタートを切られる事をお薦めします。

  以 上
    
 
 

 
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。。

やはり怪しいですね・・
入社時にいろいろ確認してみたいと思います!

お礼日時:2012/07/12 17:27

「実務」というか、世間では法律違反がまかり通っており、一部の方(手続き窓口を含む)に於いては法的根拠も確かめずに間違った解釈がさも正しいように事務手続きしております。



愚痴が先行いたしましたが、法律では次のようになっておりますので、株式会社の正社員であれば、通常は初出勤日からの加入が正しいです。

1 健康保険
 ・会社が法人[代表例:株式会社]であれば、その会社は強制適用事業所。個人経営であれば、常時5名以上の労働者が働いていれば、その会社は強制適用事業所。
 ・法律上文上では、年齢・性別・労働条件の如何に関わらず、法律に定めた適用除外に該当しない限り、強制適用事業所で働く労働者は強制加入であり、2ヵ月後加入とか1年後加入と言う取り扱いは無い[事務取り扱い等を定めた通達にもそのような決め事は無い]。
 ・上記の適用除外は↓を参照ください。
  http://www.soumunomori.com/column/article/atc-66/
  これとは別に、「常用性」という物の有無も要求されるが、この『常用性』の解釈については昭和55年に出された『4分の3基準』と呼ばれる通達が有ります。しかし残念ながら、これを誤解・誤用しているのが余の常識になっている。この通達は下に付しますが、おおよそ4分の3に該当しない者は加入できないとは一切書いていない。
 ・よって、1年以上の労働契約が当初より予定されている者であれば、「出勤日数(所定労働日)」や「労働時間」が極端に少ない時を除いて、勤務開始日から強制加入が正しい。
 ・因みに、労働契約期間ですが、当初2ヶ月以内の期間(例えば1ヶ月のお試し期間)を定めた場合、その最初の期間は『適用除外』に該当するので被保険者になる事はできませんが、当初の期間が終了した後に継続して雇われているのであれば、仮に契約期間を更に1ヶ月延長としたとしても『適用除外』には該当しない。又、「見習社員」「試用期間中の労働者」と言う身分は会社内のものであり、法的にはどちらも労働者なので、『社員では無いから、加入できません』と言う事は詭弁。

2 厚生年金
 ・考え方は上記の健康保険と99%同じ。違うのは70歳以上の者は加入できないと言う点だけ。

3 雇用保険
 ・雇用保険に関しては明確な基準が提示されており、次の全てに合致すれば、一般的に言う被保険者として強制加入。
  A その会社が適用事業所である。
    ⇒まず殆どの会社はこれに該当する。
  B 労働者は、65歳未満で雇用されている。
    ⇒65歳以上であっても、別の道が有り得る
  C 契約に基づく労働期間(若しくは実際の労働期間)が暦日で31日以上である。
    ⇒当然、期限を定めない場合は該当する。
    ⇒「暦日で31日以上」と言うのは、実際に働いた日数[出勤日数]のことでは無く、例えば「7月1日から7月31日の31日間の間は会社に雇われていた」と言う意味です。
  D 契約に基づく労働時間(若しくは実際の労働時間)が週20時間以上であること。
  
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …



【参考】パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠)
○昭和55年6月6日付け指導文書
(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて
 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)
【要旨】事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
  (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
  (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
  (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当
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この回答へのお礼

なるほど・・やはり加入義務はしっかり定められてますよね・・

やはりおかしいんですね・・

ありがとうございます!

お礼日時:2012/07/12 17:22

週の労働時間にもよるが規定時間を越えると入らないとまずいでしょう、ただし会社と折半なのでその辺を上手くごまかしている企業も中には有るでしょう。

本人には内緒で下請け扱いにするとか...入社する時に書面で採用通知とかは貰えるのかな?後で大事な証拠に成るので取って置きましょう。会社で採用担当の面接をしているけど、今は企業倫理の無い様な会社も有るみたいです、あるゲームセンターの人は、週の規定時間を越えないメンバーで勤務シフトを組んで有るから、働きたくても出来ない...これも会社の都合ですよね。ある面合法的なんだが企業倫理感が欠落している、いわゆるブラック企業だよね。うちの会社は、正社員しか採用しない、企業と社員はある意味運命共同体、もしくは家族と同レベルの存在だと思うから...そのかわりに無理も聞いてくれるしね。確か、採用時に労働条件の明示が必要とされていますので確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

なるほど・・・
採用通知は入社時に貰うよう聞いてみます。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/07/12 17:15

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