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警察に容疑者として疑われて、
・家宅捜索
・車の押収
などが行われ、
結局犯人ではなかった場合、
損害賠償のようなことはされるのでしょうか?

A 回答 (3件)

操作・裁判が終了すれば返還請求により返してもらえる。



裁判所が必要と認めて家宅捜索令状を発行するので、押収物も返還されれば損害はなしと判断されます。違法な捜査ではありませんから。犯人であろうがなかろうが、強制的に且つ正当に捜査できるます。

誤認逮捕などされて勾留などされれば1日あたり12500円以下の範囲で国家賠償を請求できます。
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この回答へのお礼

勾留以外では、賠償はないんですね。

詳しくご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/07/13 13:06

疑われるだけの合理的な理由があるから、裁判官が差し押さえ捜索令状を発給している。



結果的に関係が無かったとしてもその事で何か賠償のような事は無い。
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この回答へのお礼

部屋の中隅々まで荒らされたりして、
何も賠償がないってのはやっぱり腑に落ちませんが、
そういうもんだってことですね。

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/07/13 13:05

家宅捜索で何か持っていかれたなら、返してくれるでしょう、車も、たったそれだけでしょう。

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この回答へのお礼

たったそれだけなんですね・・・。
なんか腑に落ちないけど、そーゆーもんってことですね。

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/07/13 13:03

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