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最近、会社内の給湯室で冷蔵庫から個人で持ってきていた飲み物が盗まれる事件が起こりました。続けて3回盗まれたのですが3回目にして盗んでいた人が発覚しました。総務などには一応連絡したのですが、あまりきちんとした対処がされていないように思います。これって一応は泥棒なんじゃないのでしょうか?
買って個人が持ってきているのだから、それを3回も盗むのはやぱり罪になるのでは?

A 回答 (4件)

形式的には窃盗罪を構成するように見えますが、犯罪となるか否かは、窃盗の意思があったか否かにかかります。

間違えたというだけでしたら、刑法上の窃盗罪にはなりません。
もっとも、それを挙証するのはかなり困難かもしれませんね。
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給湯室の冷蔵庫の管理はどのようになっているのですか?


僕の会社は「それぞれ個人で管理しろ」って事になっていて、
ペットボトルなんかには名前を書いたりしています。
だから、「盗まれた!」って言うより、
「間違って飲まれた」っていう程度なので、
そんなオオゴトにはなりませんよ。
あと、そんなにたくさんの人が
一つの冷蔵庫を共有しているのですか?
ウチは基本的にその冷蔵庫のあるフロアーの人しか開けないので、
「誰?僕のジュース飲んだ人?」とか
聞けばすぐわかりますから、
わざわざ別の部署まで迷惑かけることもありません。

確かに盗みは盗みですけど、
会社内の事なんだし、
そんなに目くじら立てなくてもいいんじゃないですか?
小学校で言うところの、
クラスメイトの消しゴム盗った!
っていうような話で、
学級会ですむような話なんじゃないですかね?
(軽く考えすぎですか?)
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 窃盗ですからりっぱに犯罪を構成していると思います。

ただ、これが初犯で、被
害額が少なく、本人に反省の色強く、ちゃんと弁済をすれば、訴えたとしても、警
察は「今後もうするなよ!!」と強くたしなめる程度で済ますかも知れません。
 ただし、このような軽微(人にとっては大問題でもそのように一応捉えます)な
問題の場合は、やはり、本当に出来ごごろで初めてスーパーで大根を盗んでしまっ
た、というような事例と同じく、これを訴えるかどうかは、警察は、はっきり被害
者の顔色を見て決めます。
 時には、マアマア、とたしなめることもあります。
 この辺は、やはりケースバイケース、ということになるのではないでしょうか。
 しかし、今回のケースは累犯(3度も同じことをやっている)でもありますし、
今後、このようなことが起きて欲しくない、と強く望むのであれば、私の提案は、
やはり、文書による反省の提示です。そして、ここで、今後再び、このようなこと
をした場合は、「刑事罰」を受けます、と相手方に書かせることが効
果があると思います。
  
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一応じゃなくて,正真正銘の窃盗罪ですね。



きちんとした対応をとらなかったのは,
総務の怠慢か事を荒立てたくないと言うのかどちらかでしょう。
被害総額が小さくて初犯だと警察も「ごめんなさい」ですますことが多いですし。
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